○北谷町子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成27年11月30日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「交付金交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、交付金交付要綱に規定する事業のうち、別表に定める事業(以下「事業」という。)とする。

(補助の対象者、補助金の対象経費、補助基準額等)

第3条 補助の対象者、補助金の対象経費、補助基準額、補助率、補助の条件等は、交付金交付要綱に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町子ども・子育て支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、北谷町子ども・子育て支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更申請及び承認)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町子ども・子育て支援事業補助金交付変更申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、北谷町子ども・子育て支援事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請)

第7条 事業者は、第4条の規定により申請した事業(前条の規定により変更の承認を受けた場合を含む。)を中止し、又は廃止しようとするときは、北谷町子ども・子育て支援事業中止・廃止申請書(第5号様式)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は事業年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに北谷町子ども・子育て支援事業補助金実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町子ども・子育て支援事業補助金確定通知書(第7号様式)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、第10条の補助金確定通知書を受理した日以後、速やかに北谷町子ども・子育て支援事業補助金請求書(第8号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に基づく処分に違反したとき。

(4) 町長の承認を受けて事業により取得した財産を処分することにより収入を得たとき。

(5) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき。

(帳簿等の保管等)

第14条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第128号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町子ども・子育て支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

延長保育事業

延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に定める延長保育事業

実費徴収に係る補足給付を行う事業

実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(平成27年7月17日付け府子本第81号、27文科初第240号、雇児発0717第5号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙)に定める実費徴収に係る補足給付を行う事業

一時預かり事業

一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙)に定める一時預かり事業

地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日付け雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に定める地域子育て支援拠点事業

病児保育事業

病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に定める病児保育事業

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北谷町子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成27年11月30日 告示第148号

(平成30年8月27日施行)