○北谷町高齢者住宅改修助成金交付要綱

平成27年11月30日

告示第145号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の在宅での安全安心な生活を支援するため、住宅改修に必要な経費を一部助成することにより、高齢者の介護予防及び自立促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、本町に住所を有し、かつ、本町に居住する者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 65歳以上の在宅の高齢者であって、次のいずれかに該当する者

 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)別添2「基本チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)の1から20までの質問項目のうち10項目以上に該当し、かつ、9の質問項目に該当する者

 チェックリストの6から10までの質問項目のうち3項目以上に該当し、かつ、9の質問項目に該当する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項に規定する要介護等認定の申請を行っていない者

(3) この助成金を受けたことがない者

(4) 町税及び介護保険料の滞納がない者

(助成対象工事)

第3条 助成対象となる工事は、対象者が居住する住宅で、居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下等に係る手すりの設置及び段差の緩和のための踏台の設置等を行う工事とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、一世帯につき5万円以内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町高齢者住宅改修助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成の可否を北谷町高齢者住宅改修助成金交付決定・却下通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事)

第7条 助成金の交付を受けて工事をしようとする者は、前条の通知書の交付を受けた後でなければ工事に着手してはならない。

2 工事は、交付決定後60日以内に完了しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 工事は、当該事業を適切に実施できると認める指定事業者(以下「事業者」という。)に実施させることとする。

(完了報告)

第8条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、完成後30日以内に北谷町高齢者住宅改修助成工事完了届(第3号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の完了届が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じ現地調査を行うものとする。

3 町長は、前項に規定する調査の結果、助成対象工事が助成金交付決定の内容に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を講ずるよう申請者に命ずることができる。

(助成金の確定)

第9条 町長は、前条の完了届が助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、北谷町高齢者住宅改修助成金確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 申請者は、前条の確定通知書を受けたときは、北谷町高齢者住宅改修助成金交付請求書(第5号様式)に委任状(第6号様式)を添えて町長に提出するものとする。

2 助成金の交付は、前項の委任状をもって事業者に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成対象工事の内容又は請求に虚偽があった場合

(2) 助成金を他の用途に使用した場合

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条に規定する助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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北谷町高齢者住宅改修助成金交付要綱

平成27年11月30日 告示第145号

(平成28年4月1日施行)