○北谷町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年7月29日

訓令第44号

(設置)

第1条 本町における人事評価制度について検討するため、北谷町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価制度の内容及び実施方法に関すること。

(2) その他人事評価制度に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次の各号に掲げる者とする。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 別表に掲げる者

2 委員長は、前項各号に掲げる者のほか、委員会に、職員のうち必要と認める者を委員として加えることができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

1

副町長

2

総務部長

3

住民福祉部長

4

建設経済部長

5

教育部長

6

総務課長

7

福祉課長

8

都市計画課長

9

教育総務課長

北谷町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年7月29日 訓令第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 研修・人事評価
沿革情報
平成27年7月29日 訓令第44号
令和2年3月16日 訓令第5号