○北谷町地域公共交通会議設置要綱

平成27年7月27日

訓令第43号

(目的)

第1条 北谷町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者で構成し、町長が任命又は委嘱する。

(1) 北谷町長が職員のうちから指名する者

(2) 学識経験者

(3) 内閣府沖縄総合事務局運輸部長又はその指名する者

(4) 道路管理者又はその指名する者

(5) 北谷町を管轄する警察署において交通規制を担当する部署の長又はその指名する者

(6) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(7) 一般乗合旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(9) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(10) 北谷町民又は利用者の代表

(11) 前各号に掲げる者のほか、交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、やむを得ない事由のため交通会議に出席できないときは、その旨を会長に届け出て、自らが所属する団体又は機関の者を代理人として出席させることができる。

5 会長が必要と認めるときは、委員に書面による賛否を求め、交通会議の議決に代えることができる。

6 交通会議は、原則として公開する。ただし、個人情報の取扱いについては、十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。

(関係者の出席)

第7条 交通会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 交通会議に、専門的事項を調査研究するため必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

6 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)により支給する。

(傍聴の手続き)

第10条 会議を傍聴しようとする者は、氏名及び住所を北谷町地域公共交通会議傍聴者受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴しなければならない。

2 前項の受付簿に記入した者のうち、会長が許可した者は、交通会議を傍聴することができる。ただし、会長は、次の各号に掲げる場合においては、退場を命ずることができる。

(1) 第6条第5項の規定により非公開としたとき。

(2) 傍聴者が交通会議の秩序を乱し、又は妨げるような行為をするとき。

(3) その他交通会議の円滑な進行を図るために会長が指示する事項に従わないとき。

3 傍聴者は、会長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

4 会長は、傍聴しようとする者が多数であるときは、傍聴者の人数を制限することができる。この場合において、制限する人数や調整方法については、会議室等の状況を勘案し、会長がその都度決定するものとする。

(協議結果の取扱い)

第11条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第12条 交通会議の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町地域公共交通会議設置要綱

平成27年7月27日 訓令第43号

(令和4年7月21日施行)