○北谷町暴風時勤務に係る職員の通勤車両の損害の補償に関する要綱

平成27年4月20日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が暴風警報発表に伴う災害時勤務(以下「暴風時勤務」という。)に従事するため車両により通勤した場合において、その使用した車両に生じた損害の補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 暴風警報が発表され、又は発表されるおそれがある場合において、災害時勤務を命ぜられた職員

(2) 損害 暴風及び暴風による飛散物に起因して生じた車両の破損、損壊その他の損害

(補償要件)

第3条 町は、職員が暴風時勤務に従事する場合において、当該職員が通勤に使用した車両に生じた損害を補償するものとする。

2 町は、前項の規定にかかわらず、職員の車両の損害の原因者が明らかであり、原因者の責に帰すべき損害の場合又は地震及び津波によって生じた損害の場合には補償をしないことができる。

3 第1項の補償は、第8条に規定する認定委員会の判定に基づき行うものとする。

(補償の額)

第4条 補償額は、損害額に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、30万円を限度とする。

2 補償額の算定に当たっては、損害を受けた車両(付属の設備を含む。)の修理に要する費用(第8条に規定する認定委員会が認めた額に限る。)を損害額とする。

(損害額の調整)

第5条 前条の規定により損害額を算定する場合において、損害を受けた車両について車両保険額の給付を受け、又は受け取ることができる場合は、前条第2項の損害額から当該車両保険額を控除するものとする。

(損害額の免責)

第6条 町は、この訓令による損害の補償を行った場合、同一の事由について、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を負わないものとする。

(申出)

第7条 この訓令による損害の補償を受けようとする職員は、認定申出書(第1号様式)に損害額を証する書類等を添えて、当該職員の所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(認定)

第8条 町長は、前条の認定申出書の提出を受けたときは、速やかに総務部長、教育部長、教育総務課長及び総務課長で構成する認定委員会を開催し補償額の判定を行わせる。

2 認定委員会は、暴風の程度及び当該暴風に係る町民の被害の状況等を総合的に勘案し、当該補償の認定の可否を判定する。

3 町長は、前項の判定に基づき補償額を認定した場合は、認定通知書(第2号様式)により当該職員に通知しなければならない。

4 認定委員会の庶務は、総務課で処理する。

(請求)

第9条 前条の規定により補償の認定の通知を受けた職員は、認定通知書の写しその他必要な書類を添付して、請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(不正利得に対する処分)

第10条 職員が虚偽その他不正の申請により、補償を受け、又は受けようとしたときは、北谷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年北谷町条例第10号)に基づき処分する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(令和元年訓令第24号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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北谷町暴風時勤務に係る職員の通勤車両の損害の補償に関する要綱

平成27年4月20日 訓令第36号

(令和2年4月1日施行)