○北谷町行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに係る事務取扱要領

平成27年3月12日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町行政手続条例(平成9年北谷町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき町に対して行われた行政指導の中止等の求め及び処分等の求め(以下「行政指導等の求め」という。)に係る事務処理の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理等)

第2条 行政指導等の求めに関する事務は、当該行政指導又は当該処分等の求めに係る事務事業を所管する課(以下「所管課」という。)において処理するものとする。

2 前項の事務処理に当たり、当該行政指導等の求めに係る必要な調査を行い、その対応の決定を行うに際しては、北谷町例規審議委員会の審議を経なければならない。

(行政指導等の求めに係る申出)

第3条 行政指導等の求めに係る申出は、次の各号に掲げる申出書の提出により行うものとする。

(1) 行政指導の中止等の求め 行政指導の中止等の求めに係る申出書(第1号様式)

(2) 処分等の求め 処分等の求めに係る申出書(第2号様式)

(行政指導の中止等の求めに対する必要な調査等)

第4条 所管課は、前条第1号の規定による申出書の提出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導がその根拠とする法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

(処分等の求めに対する必要な調査等)

第5条 所管課は、第3条第2号の規定による申出書の提出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該申出に係る処分又は行政指導をしなければならない。

(申出人に対する結果の通知)

第6条 所管課は、前2条によりその対応を決定したときは、申出人にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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北谷町行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに係る事務取扱要領

平成27年3月12日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)