○北谷町生涯学習プラザにおける掲示物管理要綱

平成26年7月18日

教委訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町生涯学習プラザ管理規則(平成15年北谷町教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、北谷町生涯学習プラザ(以下、「学習プラザ」という。)内におけるはり紙及びポスター等(以下「掲示物」という。)の掲示に関し必要な事項を定め、秩序ある掲示物の掲示及び管理に資することを目的とする。

(掲示板)

第2条 この訓令において掲示板とは、学習プラザ内の掲示板をいう。

2 掲示板以外の壁面、ドア、ガラス及び柱等に掲示物を掲示することは、禁止するものとする。

(掲示物の範囲)

第3条 掲示することができる掲示物は、次に掲げるものとする。

(1) 町政に関するもの

(2) 町の主催、共催又は後援に係る事業に関するもの

(3) 町の教育機関又は教育機関が行う事業と密接な関係があると認められるもの

(4) 他の公共機関等の依頼により掲示するもの

(5) その他生涯学習又は文化芸術振興に寄与するものと北谷町生涯学習プラザ館長(以下「館長」という。)が認めるもの

(掲示期間)

第4条 掲示物の掲示期間は、1月以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

(掲示の制限)

第5条 掲示板には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すもの

(2) 専ら営利を目的としたもの

(3) 政治活動に関するもの

(4) 宗教活動に関するもの

(5) 個人若しくは団体を支持し、又は誹謗中傷するもの

(6) その他館長が公益を害するおそれがあると認めたもの

(掲示の承認)

第6条 掲示物を掲示板に掲示しようとする者は、あらかじめ館長に掲示物を提示し、掲示の承認を得なければならない。

2 館長が掲示を承認したときは、掲示物の見やすい箇所に検印を押印するものとする。

(掲示物の管理)

第7条 第4条に規定する掲示期間が満了したときは、掲示を行った者は掲示した掲示物を速やかに除去しなければならない。

2 掲示物が汚損し、又は破損した場合にあっては、掲示を行った者は掲示期間中であっても速やかに除去等必要な措置を講じ、美観の保護に努めなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

北谷町生涯学習プラザにおける掲示物管理要綱

平成26年7月18日 教育委員会訓令第8号

(平成26年7月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年7月18日 教育委員会訓令第8号