○北谷町防災ラジオの貸与に関する要綱

平成26年9月5日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時における防災情報を町民等に迅速かつ的確に伝達するため、北谷町広報無線放送(以下「無線放送」という。)を受信することができる防災ラジオの貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災ラジオ AM放送及びFM放送を受信することが可能であり、かつ、無線放送の自動強制受信機能を備えたラジオ

(2) 貸与対象者 次条各号の対象となる者

(3) 貸与者 防災ラジオの貸与を受けた者

(貸与対象者)

第3条 町長は、次に掲げる者に対し、防災ラジオを無償で1台貸与することができる。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、2台以上貸与することができる。

(1) 入所型介護施設等の管理者

(2) 障害福祉事業所等の管理者

(3) 災害時に援護を必要とする者又はその者に対し介護若しくは支援を行う者

(4) その他町長が防災対策上特に必要と認める者

(貸与の申請)

第4条 防災ラジオの貸与を受けようとする貸与対象者は、町長に防災ラジオ貸与申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに貸与の可否を決定し、貸与を決定した場合は、当該貸与対象者に防災ラジオ貸与決定通知書(第2号様式)により通知し防災ラジオを貸与するものとする。

(預かり証の提出)

第6条 貸与者は、防災ラジオを受領した場合は、防災ラジオ預かり証(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(防災ラジオの管理)

第7条 貸与者は、防災ラジオを適正に管理し、維持管理に要する費用を自ら負担しなければならない。

2 貸与者は防災ラジオを第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(返還)

第8条 貸与者は、転出、転居等の事由により第3条各号の規定に該当しなくなった場合は、速やかに防災ラジオを町長に返還しなければならない。

(管理台帳の作成)

第9条 町長は、防災ラジオの貸与状況を管理するため防災ラジオ管理台帳(第4号様式)を作成しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町防災ラジオの貸与に関する要綱

平成26年9月5日 告示第176号

(平成26年9月5日施行)