○北谷町基金運用委員会設置要綱

平成26年9月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 この訓令は、基金に属する現金の確実かつ効率的な運用を図るため、北谷町基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基金の運用方針に関すること。

(2) 基金の運用に関すること。

(3) 基金の運用に係る調査及び研究に関すること。

(4) その他基金に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、会計管理者をもって充てる。

3 委員は、住民福祉部長、建設経済部長、教育部長及び企画財政課長を充てるほか、基金を管理する課等の長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町基金運用委員会設置要綱

平成26年9月1日 訓令第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年9月1日 訓令第29号
令和2年3月16日 訓令第5号