○北谷町快適な環境づくり指導員設置要綱

平成26年7月24日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町西海岸地区の快適な環境づくり条例施行規則(平成21年北谷町規則第23号。以下「規則」という。)第2条に規定する快適な環境づくり指導員(以下「指導員」という。)の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 指導員は、経済振興課長の指揮監督を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

(2) 条例第15条の規定による過料の処分に関する業務

(3) 前2号の業務を行うことに関して、経済振興課長が必要と認める業務

(委嘱)

第3条 指導員は、心身ともに健康で、前条に規定する業務を遂行できる者のうちから、町長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 指導員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した場合は、当該年度の終了日までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を解嘱することができる。

3 委嘱期間の更新は、2回を限度として行うことができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)に定めるところによる。

(勤務条件)

第6条 指導員の勤務日は、週2日又は3日勤務とし、その割振りは経済振興課長が別に定める。ただし、経済振興課長は業務上必要があると認めるときは、勤務日を変更することができる。

2 指導員の勤務時間は、1日6時間とし、次のとおりとする。ただし、経済振興課長は業務上必要があると認めるときは、勤務時間又は休憩時間を変更することができる。

勤務期間

勤務時間

休憩時間

4月から9月まで

午前11時から午後6時まで

午後0時から午後2時までのうち1時間

10月から3月まで

午前10時から午後5時まで

(身分の証明)

第7条 指導員には、規則第2条第3項に規定する快適な環境づくり指導員証(以下「指導員証」という。)を交付する。

2 指導員は、職務を遂行する場合は常に指導員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 指導員が指導員でなくなったときは、直ちに指導員証を返還しなければならない。

(被服等の貸与)

第8条 指導員には、被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 指導員が指導員でなくなったときは、直ちに貸与品を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町快適な環境づくり指導員設置要綱

平成26年7月24日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成26年7月24日 訓令第25号
平成30年12月25日 訓令第12号
令和2年3月16日 訓令第5号