○北谷町フィッシャリーナ条例施行規則

平成26年6月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町フィッシャリーナ条例(平成26年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第9条第1項に基づき、係留施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用許可の可否を決定し、使用許可等通知書(第2号様式)によりその旨通知する。

3 条例第9条第1項に基づき、駐車場の使用の許可を受けようとする者は、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けることにより、許可を受けたものとみなす。

(使用許可の変更等)

第3条 条例第9条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、使用変更許可申請書(第3号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用の変更に係る可否を決定し、使用変更許可等通知書(第4号様式)によりその旨通知する。

(行為の許可の申請等)

第4条 条例第11条第1項に掲げる行為をしようとする者は、行為許可申請書(第5号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、行為許可の可否を決定し、行為許可等通知書(第6号様式)によりその旨通知する。

(行為の許可の変更等)

第5条 条例第11条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、行為変更許可申請書(第7号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、行為の変更に係る可否を決定し、行為変更許可等通知書(第8号様式)によりその旨通知する。

(使用料)

第5条の2 条例第12条第1項に規定する規則で定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料又は利用料金の減免)

第6条 条例第13条に規定する使用料の減免及び条例第16条に規定する利用料金の減免は、次の各号のいずかに該当する場合に行うものとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合(駐車場を除く。) 全額免除

(2) 町及び教育委員会が共催する事業に使用する場合(駐車場を除く。) 5割以下の減額

(3) 国及び地方公共団体が使用する場合(駐車場を除く。) 3割以下の減額

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急的に使用する場合 全額免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が特に必要があると認める場合 全額免除又は9割以下の減額

2 前項の規定により、使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は、使用料(利用料金)減免申請書(第9号様式)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

3 町長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用料又は利用料金の減免に係る可否を決定し、使用料(利用料金)減免通知書(第10号様式)によりその旨通知する。

(使用又は行為の許可の取消し等)

第7条 町長又は指定管理者は、条例第17条第1項の規定により使用者等の使用等を制限し、若しくは使用等の停止を命じ、又は使用等の許可を変更し、若しくは取消したときは、使用(行為)許可取消等通知書(第11号様式)によりその旨通知する。

(汚損等の届出)

第8条 条例第20条の書面は、施設汚損等届出書(第12号様式)によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、北谷フィッシャリーナの管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成26年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項各号に規定する駐車場の使用料の減免については、同号の規定にかかわらず、平成26年度に限り全額免除とする。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条の2関係)

駐車時間

金額

入場から2時間まで

無料

2時間を超えて24時間まで

1時間までごとに100円。ただし、400円を上限とする。

入場から24時間を超えた場合

24時間を超え1時間までごとに100円を加算する。ただし、24時間までごとに400円を上限とする。

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北谷町フィッシャリーナ条例施行規則

平成26年6月26日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)