○北谷町税務証明書等の交付等請求に伴う本人確認に関する事務取扱要綱

平成26年3月10日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、町税に関する証明書の交付及び台帳の閲覧(以下「証明書交付等」という。)の請求があった場合に、その請求者の本人確認の方法について必要な事項を定め、第三者による虚偽その他不正な手段による請求を防止し、町税に関する個人情報の保護を図ることを目的とする。

(本人確認が必要な証明書交付等)

第2条 本人確認が必要な証明書交付等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、証明書交付等の請求者に対し、次に掲げる本人であることを確認することができる書類の提示を求めることにより行うものとする。

(1) 法令の規定により官公署が発行した書類で、本人の写真が貼付されたもの

(2) 法令の規定により官公署等(健康保険組合、学校その他官公署に準ずると認められるものを含む。)が発行した書類で、通常本人が保有していると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類で、通常本人が保有していると認められるもの

2 前項各号に掲げる書類は、別表第2のとおりとする。

3 第1項の規定による本人確認を行う場合において、同項の規定による本人確認ができないときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問又は当該本人を承知している職員による確認を行うものとする。

4 前項の規定による質問を行う場合においては、本人のプライバシーを侵害することのないよう十分に配慮しなければならない。

(郵送による請求に係る本人確認)

第4条 町長は、郵送により別表第1に掲げる町税に関する証明書の交付の請求があった場合は、当該請求者に対し前条第1項各号に掲げる書類の写しの添付を求める等、必要な措置を講ずるものとする。

(代理人による請求に係る本人確認)

第5条 前2条の規定は、代理人により請求を行う場合における当該代理人の確認について準用する。

(本人確認ができない場合の措置)

第6条 町長は、前3条の規定による本人確認の結果、請求者が本人であると認められない場合又は本人の意思による請求であることに疑義があると認められる場合は、当該請求を拒むことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本人確認の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第149号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第2条・第4条関係)

税区分

請求区分

証明書等の種類

住民税関係

交付

所得証明書、課税証明書及び非課税証明書、扶養証明書及び非扶養証明書、営業証明書、納税証明書その他証明書

軽自動車税関係

交付

納税証明書

固定資産税関係

交付

資産証明書及び無資産証明書、評価証明書、公課証明書、納税証明書、住宅用家屋証明書、家屋滅失証明書、名寄帳の写しその他証明書

閲覧

固定資産課税台帳

別表第2(第3条関係)

窓口で本人確認を行う書類の例示(有効期限内のものに限る。)

1 法令の規定により官公署が発行した書類で、本人の写真が貼付されたもの

(1)個人番号カード又は住民基本台帳カード

(2)運転免許証

(3)パスポート

(4)海技免許

(5)電気工事士免状

(6)無線従事者免許証

(7)動力車操縦者運転免許証

(8)運航管理者技能検定合格証明書

(9)猟銃・空気銃所持許可証

(10)特殊電気工事資格者認定証

(11)認定電気工事従事者認定証

(12)耐空検査員の証

(13)航空従事者技能証明書

2 法令の規定により官公署等が発行した書類で、通常本人が保有していると認められるもの

(1)健康保険の被保険者証

(2)介護保険被保険者証

(3)各種年金証書

(4)公立学校又は私立学校発行の学生証・生徒手帳

3 その他町長が適当と認める書類で、通常本人が保有していると認められるもの(2点以上提示)

(1)税金・公共料金の領収書(本人名義に限る。)

(2)クレジットカード

(3)キャッシュカード

(4)預金通帳

(5)社員証(会社印があり、本人の写真が貼付されたもの)

北谷町税務証明書等の交付等請求に伴う本人確認に関する事務取扱要綱

平成26年3月10日 告示第18号

(平成28年1月1日施行)