○北谷町光ディスク等による給与支払報告書等取扱要綱
平成26年2月20日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第7項の規定に基づく光ディスク及び磁気ディスク(以下「光ディスク等」という。)による給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下「給与支払報告書等」という。)の提出に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(承認申請書の提出)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6に規定する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の提出義務者(以下「提出義務者」という。)が、光ディスク等による給与支払報告書等を提出しようとする場合は、原則として給与支払報告書等の提出期限の3月前までに、光ディスク等による給与支払報告書等の提出承認申請書(第1号様式。以下「承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 承認申請書の提出は、光ディスク等による給与支払報告書等の提出開始初年度のみとする。ただし、提出される光ディスク等の規格等を変更する場合には、再度提出するものとする。
(光ディスク等による給与支払報告書等提出承認基準)
第4条 光ディスク等による給与支払報告書等の提出の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 光ディスク等の規格等は、別表に規定する光ディスク等の規格等であること。
(2) ファイルの仕様、レコードの内容及びレコードの作成要領については、個人住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による調製及び市町村への提出並びに特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の作成等について(平成27年12月25日付け総税市第86号総務省自治税務局長通知。以下「自治税務局長通知」という。)に準拠していること。
(光ディスク等による給与支払報告書等の提出)
第5条 光ディスク等による給与支払報告書等の提出を承認された提出義務者は、給与支払報告書等の提出期限までに、光ディスク等による給与支払報告書等と併せて光ディスク等の内容報告書(第3号様式)を提出するものとする。この場合において、書面による給与支払報告書等の提出は、原則として不要とする。
2 前項に規定する光ディスク等の提出後に、給与支払報告書等に追加又は訂正が生じた場合は、光ディスク等により再提出するものとする。
(光ディスク等に他市町村分が混在していた場合の処理)
第6条 町長は、提出義務者から提出された光ディスク等に、他の市町村において課税すべき内容が含まれていた場合には、提出義務者に連絡するとともに、関係市町村が判明した場合には、光ディスク等により提出された給与支払報告書等に係る提出の誤りについて(第4号様式)により当該関係市町村長に通知するものとする。
2 他市町村から本町に対して前項の通知があった場合には、提出義務者から給与支払報告書等の提出を求めるものとする。
(特別徴収税額通知)
第7条 町長は、給与支払報告書等の提出義務者から提出される給与支払報告書が光ディスク等によることとなった場合は、書面による特別徴収税額通知書(以下「税額通知書」という。)と併せて、光ディスク等による税額通知書を作成し、特別徴収義務者に通知するものとする。
2 前項に規定する税額通知書の光ディスク等の規格、レコードの内容及びレコードの作成については、自治税務局長通知に準拠するものとする。
(費用負担区分)
第8条 光ディスク等に係る費用負担については、次のとおりとする。
(1) 給与支払報告書等に係る光ディスク等の購入費用、調製費用及び提出費用は、提出義務者の負担とする。
(2) 給与支払報告書等に係る光ディスク等の利用に関する費用並びに税額通知書に係る光ディスク等の購入費用、調製費用及び通知費用は、町の負担とする。
(光ディスク等の保管)
第9条 提出された光ディスク等は、町において厳重に保管する。
2 前項に規定する光ディスク等の保存期間は、課税年度の翌年度の4月1日から起算し、5年間とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成28年告示第162号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 項目 | FD | CD | DVD | |
サイズ | 3.5インチ | 12cm | 12cm | |
規格 | 2HD | CD―R | DVD―R | |
記憶容量 | 1.44MB | 650MB | 片面4.7GB | |
記録形式 | フォーマット | MS―DOS(FAT形式) | ISO9660(Level2)/Joliet※ | |
ファイル形式 | CSV(カンマ区切形式) | |||
記録コード | シフトJIS | |||
漢字水準 | JISの第1水準及び第2水準 |
※ 書き込みは、ディスクアットワンス(シングルセッション)方式とする。