○北谷町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成26年2月4日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)、若しくはストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等(以下「ストーカー行為等」という。)、又は児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する保護者からの虐待(以下「児童虐待」という。)及びこれらに準ずる行為の被害者からの申出により、当該被害者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、同法第12条、第12条の2及び第12条の3に規定する住民票の写し等の交付、同法第15条の4に規定する除票の写し等の交付、同法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付並びに同法第21条の3に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)を制限すること(以下「支援措置」という。)について必要な事項を定めるものとし、もって当該被害者の保護を図ることを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 支援措置の対象者(以下「支援対象者」という。)は、本町の備える住民基本台帳に記録され、又はその作成する戸籍の附票に記載されている者で、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であって、かつ、同条第3項に規定する配偶者から更なる暴力により、その生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

(2) ストーカー行為等の被害者であって、かつ、更に反復してストーカー行為等を受けるおそれがある者

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定の者から生命、身体等に著しく危害を及ぼす行為を受けた者であって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあると町長が認める者

(5) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待等について、警察その他関係機関に相談した事実があり、町長が関係機関に意見を聴き、支援措置が必要であると認めた者

(支援内容)

第3条 町長は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為又は児童虐待等をした者(以下「加害者」という。)が特定されている場合は、当該加害者からの住民基本台帳の閲覧等の請求を拒むものとする。

2 町長は、支援対象者以外の者が住民基本台帳の閲覧等の請求をしたときは、次条第3項に規定する確認書類の提示等により請求者の本人確認を行うとともに、請求理由を明らかにする契約書の写し等の資料の提示を求める等により厳格な審査を行い、不当な目的による請求でないことを確認する。

3 町長は、支援対象者本人からの請求であっても、代理人若しくは使者又は郵便等により住民基本台帳の閲覧等の請求がなされた場合は、これに応じないものとする。ただし、特別の必要があると認める場合には、あらかじめ代理人又は使者を支援対象者と取り決めた上で、これに応じるものとする。

(支援措置の申出)

第4条 支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(新規・継続・変更)(第1号様式。以下「申出書」という。)により、町長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出者は、当該申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を受けようとするときは、前項の申出書によりその旨を町長に申し出るものとする。特別の事情により当該申出者と住所を異にする者について併せて支援措置を受けようとするときも同様とする。

3 町長は、申出者から、その者の写真を貼付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させることにより、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。ただし、当該身分を証明する書類がない場合は、本人であることを推定できる書類を提示させることにより、本人確認を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定による申出が代理人によるものである場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を、任意代理人にあっては当該代理人の指定の事実を確認するに足りる書類を提示させ、その資格を確認するものとする。この場合において、第2条第3号の被害者について、児童相談所長又は被害者の監護を行う児童福祉施設の長、里親若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者が代理人となる場合は、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させ、その資格を確認するものとする。

5 第3項の規定は、前項の代理人による申出の場合について準用する。

(支援措置の必要性の確認)

第5条 町長は、申出者が第2条各号に規定する者に該当し、かつ、加害者が、当該申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察署等(警察本部又は警察署をいう。以下同じ。)又は相談機関(配偶者暴力相談センター・児童相談所等・その他町長が適当と認める公的な相談機関をいう。以下同じ。)から意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定通知書の写し、若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認するものとする。

2 前項の警察署等又は相談機関からの意見の聴取は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 申出者が事前に警察署等又は相談機関に相談している場合であって、当該申出者の提出した申出書に警察署等又は相談機関の意見が付されている場合は、当該警察署等又は相談機関への電話により当該意見の内容を確認する。

(2) 申出者が、事前に警察署等又は相談機関に相談している場合であって、当該申出者の提出した申出書に警察署等又は相談機関の意見が付されていないが、申出者が相談先の欄に警察署等又は相談機関の連絡先を記入している場合は、当該警察署等又は相談機関に電話で連絡した後、支援措置申出書記載依頼書(第2号様式)と当該申出書を警察署等又は相談機関に送付し、当該申出書に意見を付させ、又は別に意見書を添付させる。

(3) 申出者が事前に警察署等又は相談機関に相談していない場合においては、原則として当該申出者に対して警察署等又は相談機関への相談を促し、当該申出者が警察署等又は相談機関へ相談したことを確認した後、支援措置申出書記載依頼書(第2号様式)と当該申出書を警察署等又は相談機関に送付し、当該申出書に意見を付させ、又は別に意見書を添付させる。

3 町長は、申出者の保護のため特に緊急性が認められる場合には、前項の規定にかかわらず警察署等又は相談機関から電話等により意見を聴取することができる。

(支援措置の決定)

第6条 町長は、前条の規定により支援措置の必要性があることを確認したときは、支援措置の実施を決定し、支援措置実施決定通知書(第3号様式)により申出者に通知するものとし、支援措置の必要性がないことを確認したときは、支援措置不実施決定通知書(第4号様式)により申出者に通知するものとする。

(他の市町村長への決定通知)

第7条 町長は、前条の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定した場合であって、当該申出者が第4条第1項の申出書により他の市町村において併せて支援措置を受けることを求めるときは、支援措置実施通知書(第5号様式)に当該申出書の写しを添えて当該地の市町村の長に通知するものとする。

(支援措置の実施)

第8条 町長は、第6条の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定したときは、加害者からの当該申出者及び第4条第2項の規定により併せて支援措置を受けることを申し出た者(以下「申出者等」という。)に係る住民基本台帳の閲覧等の請求を拒否するものとする。国若しくは地方公共団体の職員又は弁護士等による職務上の請求について、申出者等の住所情報が加害者に漏れるおそれがあると認められるときも同様とする。

(支援措置の実施期間)

第9条 支援措置の実施期間は、第6条の規定により支援措置を実施すると通知した日から起算して1年間とする。

(支援措置の期間延長)

第10条 支援対象者は、支援措置の期間を延長しようとするときは、支援措置の実施期間の満了日1箇月前から当該満了日までに町長に申し出るものとする。

2 第5条から第7条までの規定は、前項の場合について準用する。

(他市町村からの転送)

第11条 町長は、他の市町村の長から支援措置に係る申出書の写しの送付を受けた場合は、市町村の長を経由して当該申出書に係る申出者から申出がなされたものとして扱うものとする。

2 前項の場合において、町長は、当該他の市町村の長が支援措置の必要性があることを確認したことをもって、第5条の規定による支援措置の必要性があることの確認をしたものとして取り扱うことができる。

(支援の終了)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は支援を終了するものとする。

(1) 申出者から、支援措置解除申出書(第6号様式)により支援の終了を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 町長に第2条の申出をした日から1年を経過し、継続の申し出がないとき。

(3) その他支援の必要がなくなったと認めたとき。

2 町長は、前項により支援措置終了の決定をしたときは、支援終了通知書(第7号様式)により支援対象者に通知する。

3 第1項の規定により支援を終了した場合において、当該支援対象者の支援措置申出書の写しを他の市町村に送付していたときは、支援を終了した旨を支援措置終了通知(第8号様式)により当該市町村の長に通知するものとする。

(関係部局との連携)

第13条 町長は、第6条の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定したときは、当該申出者等が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について、同様の支援措置が講じられるよう選挙管理委員会に通知するとともに、町の関係部局に対し支援措置の実施に必要な情報を提供するものとする。

(関係部局の責務)

第14条 町の関係部局は、支援措置の実施の決定を受けた申出者等の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、支援措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成26年2月10日から施行する。

(平成29年告示第9号)

この告示中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定はストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(令和3年告示第170号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被…

平成26年2月4日 告示第5号

(令和3年12月6日施行)