○北谷町食生活改善推進協議会運営費補助金交付要綱

平成25年12月13日

告示第174号

(目的)

第1条 この告示は、町民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現をめざし、食をとおしての健康づくりの向上と普及を図るため、北谷町食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)に対して補助金を交付し、もって協議会の運営に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる経費は、協議会の運営に係る経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付金額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 協議会は、北谷町食生活改善推協議会運営費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の場合において必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な事項につき条件を付するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付し、北谷町食生活改善推進協議会運営費補助金交決定(内示)通知書(第2号様式)により通知する。

(事情の変更による決定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに、北谷町食生活改善推進協議会運営費補助金実績報告書(第3号様式)に関係書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、北谷町食生活改善推進協議会運営費補助金交付確定通知書(第4号様式)により協議会に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた協議会が補助金の交付を受けようとするときは、北谷町食生活改善推進協議会運営費補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払又は前金払により交付することができる。

2 前項の場合における補助金の交付の請求は前条に準ずる。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手続きで補助金の交付を受けたとき。

(2) 第6条に規定する交付条件に違反したとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、すでに補助金の交付を受けている場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助事業の中止又は廃止を届け出たとき。

(2) 第9条に規定する実績報告書の内容が適切でないと町長が認めたとき。

(3) 前条の規定に基づき交付決定が取り消されたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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北谷町食生活改善推進協議会運営費補助金交付要綱

平成25年12月13日 告示第174号

(平成26年4月1日施行)