○北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業補助金交付要綱

平成25年12月10日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者の活力を生かした地域社会を実現するために住民と協働で策定した地域プランに基づき実施する事業に対し交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、各行政区ごとに策定した地域プランに基づき区自治会が行う次の事業とする。ただし、既に他の補助金交付を受けている事業についてはこの限りでない。

(1) 高齢者が、自立と尊厳を保てる仕組みをつくる事業

(2) 高齢者が、健康づくりを楽しむ仕組みをつくる事業

(3) 高齢者が、地域社会に参画する仕組みをつくる事業

(4) その他前条の趣旨を達成できると町長が認めた事業

2 補助金の交付額は、予算の範囲内で町長が決定する。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する賃金、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費並びに備品購入費とする。

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする区自治会は、北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業補助金交付決定(内示)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた区自治会(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付決定を受けた事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遂行の指示)

第7条 町長は、補助事業者に対し、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は補助事業完了後、速やかに北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合においては、書類の審査を行い、交付すべき額を確定し、北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業補助金交付確定通知書(第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業補助金交付請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第11条 町長は、活動上必要があると認めたときは、補助金の概算払又は前金払により交付することができる。

2 前項の場合における補助金交付の請求は、前条に準ずる。

(目的外使用の禁止)

第12条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、すでに交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助事業の執行について、不正の行為があったとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業補助金交付要綱

平成25年12月10日 告示第173号

(平成26年4月1日施行)