○北谷町固定資産税の過誤納金返還金支払要綱

平成25年12月9日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税に係る過誤納金(重大かつ明白な瑕疵及び補填することが公益上真に必要と認められる瑕疵がある課税に係る過誤納金)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5に規定する期間制限又は同法第18条の3に規定する消滅時効により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の被った不利益を補填し、もって税負担の公平と町税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金の支払対象者)

第3条 町長は、還付不能額が生じ、これにより返還金の支払を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し返還金を支払う。この場合において当該申請者に相続があった場合には、相続人に対し返還金を支払う。

2 過誤納金が虚偽その他不正な手段により生じた場合又は返還金を支払うことが公益上不適切と認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から返還金の支払いを決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する率を乗じて計算した額とする。ただし、納付日が確認できないときは各納期限の翌日から日数計算を行う。

4 返還金を算定する場合の端数処理等は、返還金の支払を決定したときの地方税法等の規定に基づくものとする。

(返還金支払の対象期間)

第5条 返還金の支払いは、還付不能となる年度から5年間を限度とする。ただし、申請者等が所有する資料により還付不能額が算出でき、かつ、納付されていることが確認できる場合は還付不能となる年度から15年を超えない期間で返還金を支払うことができる。

(返還金の申請)

第6条 申請者は、固定資産税過誤納金返還金支払申請書兼請求書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(返還金の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに返還金の支払額等を決定し、固定資産税過誤納金返還金支払決定通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに返還金を申請者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の北谷町固定資産税の過誤納金返還金支払要綱の規定は、この告示の施行の日以後に遅延損害金相当額が生じた場合における還付不能額に乗じる割合に適用し、同日前に遅延損害金相当額が生じた場合における還付不能額に乗じる割合については、なお従前の例による。

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北谷町固定資産税の過誤納金返還金支払要綱

平成25年12月9日 告示第171号

(令和2年4月1日施行)