○北谷町育ちの支援センター運営要綱

平成25年11月28日

告示第169号

(目的)

第1条 この告示は、発達上の支援を必要とする乳幼児及びその保護者に対する支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員を配置し、発達支援及び保護者に対する育児支援等を行うため、北谷町育ちの支援センター(以下「センター」という。)を設置し、もって対象児童の健全な成長発達を促進するとともに保護者の育児不安の軽減を図ることで適切な養育環境づくりや育児の支援に資することを目的とする。

(位置)

第2条 センターの位置は、北谷町字上勢頭622番地1に置く。

(運営主体)

第3条 センターの運営主体は、北谷町とする。

(事業内容)

第4条 センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 療育グループ支援に関すること。

(2) 発達相談及び育児相談に関すること。

(3) 発達支援に関する情報の収集及び提供

(4) 保護者同士の交流促進に関すること。

(5) 乳幼児の発達支援に関わる関係職種の資質向上に関すること。

(6) その他保護者支援に関すること。

(利用時間等)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(5) その他町長が特に必要と認める日

(利用対象者)

第6条 センターの利用対象者は、町内に住所を有し、発達上の支援を要する乳幼児及びその保護者とする。

(利用者の手続)

第7条 センターの利用者は、北谷町育ちの支援センター利用登録申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 職員は、前項の申請書を受け付けたときは、利用者名簿に登載するものとする。ただし、名簿の有効期間は、1年とする。

(利用料等)

第8条 利用料は、原則として無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、センターは、実施事業に要する費用の一部を実費として利用者から徴収することができる。

(所長)

第9条 センターに所長を置く。

2 所長は、センターを代表し、センターの業務を統括する。

(職員)

第10条 センターには、乳幼児の発達支援及び保護者支援等に関する活動の企画、調整及び実施を専門に担当する職員を置くものとする。

2 職員は、乳幼児の発達支援及び保護者への育児支援等について相当の知識及び経験を有する保育士であって、各種福祉施策についての知識を有する者とする。

(留意事項)

第11条 センターで実施する事業に携わる者は、事業利用者への対応に十分配慮するとともに、業務の遂行上知り得た内容等については、業務遂行以外の目的に用いてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

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北谷町育ちの支援センター運営要綱

平成25年11月28日 告示第169号

(平成25年12月1日施行)