○北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金管理規則

平成25年12月17日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成25年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定により北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第5条の規則で定める事業は、次のとおりとする。

(1) 学校給食センター整備事業

(2) 町立博物館整備事業

(3) 保育所管理事業

(4) 幼稚園管理事業

(5) 学校給食センター管理事業

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分に係る計画を策定するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、対象事業の基金運用状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金管理規則

平成25年12月17日 規則第45号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年12月17日 規則第45号
令和3年2月24日 規則第3号