○北谷町特定駐留軍用地等内土地取得事業基金管理規則

平成25年12月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町特定駐留軍用地等内土地取得事業基金条例(平成25年北谷町条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定により、北谷町特定駐留軍用地等内土地取得事業基金(以下「基金」という。)の管理について、沖縄振興特別推進交付金基金管理運営要領(平成24年12月18日付け府政沖第421号)及び北谷町公有財産規則(平成5年北谷町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び経費)

第2条 条例第1条に規定する事業(以下「基金事業」という。)及び当該事業に係る経費は、次のとおりとする。

項目

事業内容

対象経費

経費区分

1 土地取得事業

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号。以下「跡地利用推進法」という。)に基づき特定駐留軍用地等内の土地を取得する事業

左記事業に要する経費及び事業の目的を達成するために必要な事務費

報酬、賃金、消耗品費、通信運搬費、手数料、委託料、土地購入費及び積立金

2 土地取得に係る広報事業

跡地利用推進法に基づく特定駐留軍用地等内の土地取得を実施するに当たり、地権者等に対する説明会の開催などの広報活動を行う事業

報酬、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費及び委託料

3 その他

項目1及び2に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要とされる事業


(取得した土地を国が軍用地として使用することによる対価の処理)

第3条 基金事業により取得した土地を国が軍用地として使用することによる対価は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(基金の経理)

第4条 基金の経理については、沖縄振興特別推進交付金に係る事業部分とそれ以外の部分を区分して行うものとする。

(基金台帳)

第5条 基金の管理の状況は、北谷町特定駐留軍用地等内土地取得事業基金台帳(別記様式)に常に記載するものとする。

(取得した土地の所管及び所属)

第6条 基金事業により取得した土地は、行政財産として総務部が所管する。

2 基金事業により取得した土地は、総務部企画財政課に所属させる。

(基金の解散)

第7条 基金を解散する場合は、沖縄振興特別推進交付金基金管理運営要領第2(10)の規定に基づき、基金の残余額のうち沖縄振興特別推進交付金相当額を国庫に返還する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

北谷町特定駐留軍用地等内土地取得事業基金管理規則

平成25年12月27日 規則第43号

(平成28年3月28日施行)