○北谷町子ども・子育て会議規則

平成25年12月20日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する次の事務を処理するものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関して意見を述べること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関して意見を述べること。

(3) 北谷町子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関して意見を述べること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 関係団体の推薦を受けた者

(4) 学識経験者及びこれに準ずる者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、会長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子育て会議の庶務は、住民福祉部子ども家庭課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町子ども・子育て会議規則

平成25年12月20日 規則第42号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月20日 規則第42号
令和5年8月21日 規則第26号