○北谷町景観条例

平成26年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本町の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、北谷の良好な景観を守り、育て、創出するまちづくり(以下「景観づくり」という。)の推進を図り、後世への継承に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特別な定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、関係する行政分野との連携を図り、それぞれの施策を景観づくりの視点から策定し、及び計画的に実施するように努めなければならない。

2 町は、前項の規定による施策を策定し、及び実施するに当たっては、町民及び事業者の意見、要望等を十分に反映させ、町民及び事業者と協力して景観づくりに努めるものとする。

3 町は、景観づくりに関する重要な施策に関することについて、北谷町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、景観づくりに関する理解を深め、主体的に景観づくりに努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するため、事業者及び町と協力して景観づくりに努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、土地の利用等の事業活動に関し、自らの行為が景観づくりに影響を与えるものであることを認識し、事業活動の実施に当たっては、積極的に景観づくりに努めなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、町民及び町と協力して景観づくりに努めなければならない。

(景観計画の策定)

第6条 町長は、景観づくりを計画的に推進するため、法第8条第1項に規定する北谷町景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

(景観形成重点地区の指定)

第7条 町長は、景観計画に、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区に指定することができる。

(国、県等に対する協力の要請)

第8条 町長は、国、県等が実施する公共事業等について、町と共通の理念と目標を持って景観づくりを進めていくよう協力を要請することができる。

(届出を要する行為)

第9条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、地形の外観の変更に係る土地の面積が500平方メートルを超える場合又は高さが2メートルを超える法面が生じる場合

(2) 木竹の伐採で、当該行為に係る面積が500平方メートルを超える場合

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積の高さが3メートルを超える場合又は行為に係る土地の面積が300平方メートルを超える場合で、堆積期間が90日以上の場合

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明で、次のいずれかに該当する場合

 戸建専用住宅以外の用途の建築物の外観及びその敷地内において当該行為を行う場合

 屋外駐車場や展示場などの屋外利用に供する敷地において当該行為を行う場合

 観光スポットにおいて当該行為を行う場合

(届出及び勧告等の適用除外)

第10条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、高さ(増築にあっては、増築後の高さ)が10メートル以下の場合若しくは当該建築物の建築面積(増築にあっては、増築後の建築面積)が500平方メートル以下の場合

(2) 建築物の外観の変更を伴う修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の高さが10メートル以下の場合又は建築面積が500平方メートル以下の場合及びこれらの行為による当該建築物の外観の変更の範囲が10平方メートル以下である場合

(3) 工作物の新設、増築、改築又は移転で建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に規定されない場合

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、第3号に掲げる場合及びこれらの行為による当該工作物の外観の変更の範囲が10平方メートル以下である場合

(5) 法第16条第1項第3号に規定する開発行為は、その面積が、500平方メートル以下のもの及び高さ2メートル以下の法面が生じる場合

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は同項第2号の届出を要する行為とする。

(勧告、命令及び公表)

第12条 町長は、法第16条第3項の規定により勧告し、又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令(以下「勧告及び変更命令」という。)を行うときは、審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、勧告及び変更命令を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告及び変更命令に従わない場合は、当該事実を公表することができる。

3 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えなければならない。

(景観重要建造物等の指定及び解除)

第13条 法第19条第1項の景観重要建造物又は同法第28条第1項の景観重要樹木を指定しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(普及啓発)

第14条 町長は、町民及び事業者に対し、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(景観アドバイザーの設置)

第15条 町長は、景観づくりに関する調整事項について、技術的指導、助言等を行う者として、景観アドバイザーを置くことができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、次項第8条及び第9条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(北谷町都市計画審議会条例の一部改正)

2 北谷町都市計画審議会条例(昭和49年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北谷町景観条例

平成26年3月31日 条例第2号

(平成26年6月1日施行)