○北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成25年12月27日

条例第30号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号。以下「令」という。)第14条に規定する公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業を行うため、北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、令第14条に規定する公共用の施設の整備又は事業として、特定防衛施設周辺整備調整交付金交付要綱(平成19年防衛省訓令第92号)第3条第1項第7号に規定する継続事業又は同要綱第3条の2第1項第4号に規定する特定事業のうち、規則で定める事業に係る経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成25年12月27日 条例第30号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年12月27日 条例第30号