○北谷町庁舎における掲示物管理要綱

平成25年5月8日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町庁舎等管理規則(平成5年北谷町規則第17号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、庁舎内におけるはり紙及びポスター等(以下「掲示物」という。)の掲示に関し必要な事項を定め、秩序ある掲示物の掲示及び管理に資することを目的とする。

(掲示板)

第2条 この訓令において掲示板とは、庁舎内の掲示板(北谷町公告式条例(昭和47年北谷町条例第3号)第2条第2項に規定する町役場の掲示場を除く。)をいう。

2 掲示板以外の壁面、ドア、ガラス及び柱等に掲示物を掲示することは、禁止するものとする。

(掲示物の範囲)

第3条 掲示することができる掲示物は、次に掲げるものとする。

(1) 町政に関するもの

(2) 町の主催、共催又は後援に係る事業に関するもの

(3) 町の教育機関又は教育機関が行う事業と密接な関係があると認められる者が掲示するもの

(4) 他の公共機関等の依頼により掲示するもの

(5) その他庁舎管理責任者(規則第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)が特に認めるもの

(掲示期間)

第4条 掲示物の掲示期間は、1月以内とする。ただし、庁舎管理責任者が必要と認める場合は、この限りでない。

(掲示の制限)

第5条 掲示板には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すもの

(2) 専ら営利を目的としたもの

(3) 政治活動に関するもの

(4) 宗教活動に関するもの

(5) 個人若しくは団体を支持し、又は誹謗中傷するもの

(6) その他庁舎管理責任者が公益を害するおそれがあると認めたもの

(掲示の承認)

第6条 所管課が掲示物を掲示板に掲示しようとするときは、あらかじめ庁舎管理責任者に掲示物を提示し、掲示の承認を得なければならない。

2 庁舎管理責任者が掲示を承認したときは、掲示物の見やすい箇所に検印を押印するものとする。

(掲示物の管理)

第7条 第4条に規定する掲示期間が満了したときは、掲示を行った所管課は掲示した掲示物を速やかに除去しなければならない。

2 掲示物が汚損し、又は破損した場合にあっては、掲示を行った所管課は掲示期間中であっても速やかに除去等必要な措置を講じ、美観の保護に努めなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、庁舎管理責任者が定める。

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

北谷町庁舎における掲示物管理要綱

平成25年5月8日 訓令第26号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年5月8日 訓令第26号