○北谷町ハワイ短期留学派遣事業実施要綱

平成25年3月29日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、次代を担う中高校生をハワイに派遣することで、これらの者がその国の風土及び文化に接し、青少年の交流を通して相互理解を深め、国際性豊かな人材育成及び国際社会に適応する能力の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 北谷町ハワイ短期留学派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 教育長は、この事業の適切な事業運営ができると認められる民間事業者等(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託することができる。

(対象)

第3条 この事業の対象は、北谷町に在住する中学生、高校生及びこれらに相当する学生とする。

(派遣人員)

第4条 この事業により派遣する人員は、各年度おおむね15人以内とする。

(派遣先及び派遣期間)

第5条 派遣先は、アメリカ合衆国ハワイ州とする。

2 派遣期間は、夏季休業期間中の2週間(14日間)を目処に定める。

(募集)

第6条 この事業により派遣する者(以下「派遣生」という。)は、原則として公募し、選考して決定する。

(応募資格)

第7条 派遣生に応募しようとする者は、次の条件を満たす者でなければならない。

(1) 北谷町に住民登録をしている者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく中学校又は高等学校等に在学している者

(3) 家庭で英語を母国語として使用していない者

(4) 英語圏生活経験者及びこれに類似する生徒でない者

(5) 健康で2週間程度の海外生活に耐え、団体行動のとれる協調性のある者

(6) 海外体験学習に意欲的で、郷土文化、歴史、異文化交流等に興味がある者

(7) 財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定試験を中学生については3級以上、高校生については準2級以上に合格した者又はそれと同等の英語力のある者

(8) 教育委員会が実施する英国派遣交流視察研修事業及び本事業へ参加したことのない者

(9) 保護者の承認及び在学する学校長の推薦が得られる者

(選考及び派遣生の決定)

第8条 派遣生は、応募した者の中から、作文、面接等により、選考委員会の審査を経て決定する。

(選考委員会)

第9条 前条の選考委員会は、教育部長、教育総務課長、学校教育課長及び教育長が選任した者で組織する。

2 選考委員会に委員長を置き、教育部長をもって充てる。

(事業の概要等)

第10条 この事業による海外派遣研修は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事前研修 派遣生にこの事業の意義を十分に理解させ、研修意欲を高めるとともに、派遣生として必要な教養と国際的な視野を培い、北谷町の派遣生として望ましい態度を育て、さらに派遣生相互の人間関係の円滑化を図る。

(2) 海外研修 派遣先でのホームステイ体験、町人会等との交流、語学学習や異文化体験を通して見聞を広げる。

(3) 事後研修 海外研修後の報告を行い、派遣終了後も体験を活かして地域や学校において活発に活動する。

2 派遣生は、前項に規定する全ての研修に参加しなければならない。

(資格の取消し)

第11条 海外研修出発前に、派遣生に健康上の理由又は派遣生として不適当な事由が生じた場合、その資格は取り消されるものとする。

2 海外研修出発後に、派遣生に不適当な事由が生じた場合、その派遣生の資格を取り消し、帰国させることができる。この場合において、帰国に要する費用は派遣生の負担とする。

(経費の負担等)

第12条 派遣に要する経費(別に定めるところにより派遣生が負担するものを除く。以下「派遣費」という。)について、教育委員会は派遣費の7割を負担し、派遣生は派遣費の3割を負担する。ただし、派遣生負担額の上限を100,000円とし、これを超過した金額については教育委員会が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、派遣生が次のいずれかに該当する時は、当該各号に定めるところにより派遣費を減免することができる。

(1) 学校教育法の規定により要保護世帯として認定されている場合 派遣費の全額

(2) 学校教育法の規定により準要保護世帯として認定されている場合 派遣費の9割

(3) その他派遣生が派遣生負担額を支払うことができないと認められる場合 派遣費の全額又は9割

3 派遣生負担額については、派遣生が事業者に直接支払うものとする。

(事業評価)

第13条 この事業の開始後5年を経過した年度に事業評価を実施し、事業の継続及び見直し等の検討を行うものとする。

(庶務)

第14条 この事業の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町ハワイ短期留学派遣事業実施要綱

平成25年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)