○北谷町文書管理委員会設置要綱

平成25年3月15日

訓令第9号

(設置)

第1条 本町における文書の管理体制を確立し、事務の適正化及び効率化を図るため、北谷町文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書管理に係る調査、研究及び啓発に関すること。

(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること。

(3) 文書管理に係る実地指導に関すること。

(4) その他文書管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次の各号に掲げる者とする。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 別表に掲げる者及び職員のうちから町長が任命する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員又は外部の有識者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(指導部会)

第7条 委員会に、文書管理に係る実地指導を行わせるため、指導部会を置く。

2 指導部会長は、総務課長をもって充てる。

3 指導部会委員は、職員のうちから委員会の推薦により、町長が任命する。

(庶務)

第8条 委員会及び指導部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北谷町文書管理委員会設置要綱第4条の規定により北谷町文書管理委員会の委員である者の任期は、令和5年3月31日までとする。

別表(第3条関係)

1

総務部長

2

総務課長

3

福祉課長

4

都市計画課長

5

教育総務課長

6

上下水道課長

7

行政係長

8

地域福祉係長

9

計画係長

10

総務係長

11

業務サービス係長

12

公文書館長

北谷町文書管理委員会設置要綱

平成25年3月15日 訓令第9号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成25年3月15日 訓令第9号
平成26年3月19日 訓令第8号
平成27年3月12日 訓令第5号
平成28年7月27日 訓令第24号
令和元年9月24日 訓令第20号
令和2年3月16日 訓令第5号
令和2年8月17日 訓令第13号
令和4年7月6日 訓令第14号