○北谷町法定外公共物の用途廃止及び売払いに関する事務取扱要綱

平成25年2月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に特別の定めがあるもののほか、北谷町法定外公共物管理条例(平成21年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)第2条に規定する法定外公共物を用途廃止及び売払いをする場合の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法定外公共物の売払基準)

第2条 町長は、買取等の申請があった法定外公共物について、条例第22条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当し、公共の用に供する必要がないと認めるときは、当該法定外公共物の用途の全部又は一部を廃止し、売払いをすることができる。

(法定外公共物の買取事前協議)

第3条 法定外公共物の隣接地を所有する者(以下「申請者」という。)が、当該法定外公共物の処分を受けようとするときは、前条に適合するか精査を受けるため、法定外公共物の買取事前協議書(第1号様式)を提出し、町長と協議するものとする。

(法定外公共物の買取申請書)

第4条 申請者が当該法定外公共物の処分を受けようとするときは、法定外公共物の買取申請書(第2号様式)を町長に提出するものとする。

2 法定外公共物の買取申請に係る費用は、申請者の負担とする。

(法定外公共物処分の決定)

第5条 所管課において、前条の規定により買取申請があったときはこれを受け付けし、町長の決裁を受けるものとする。

(売払いの方法)

第6条 法定外公共物の売払いは、随意契約によるものとする。

(売払価格)

第7条 法定外公共物の売払価格は、相続税路線価を参考にし、個別的要因格差率を考慮した評定価格とする。

(法定外公共物の用途廃止処分の決定)

第8条 所管課は、第5条の決定がなされたときは、北谷町公有財産規則(平成5年北谷町規則第20号)第21条の定めるところにより、普通財産とする手続きをとらなければならない。

(売買契約の締結)

第9条 町長は、申請者を買受人とし、前条に規定する普通財産を売払いしようとするときは、土地の売買契約を締結しなければならない。

(納入通知書の発行)

第10条 町長は、前条の規定により売買契約を締結したときは、直ちに売払金の納付について、納期限(売買契約締結の日から30日以内)を定め納付書を発行しなければならない。

(所有権移転等の時期)

第11条 町長は、前条の売払金が全額納付されたときに所有権を移転するものとし、同時に土地の引渡しを行うものとする。

(所有権移転に伴う登記手続)

第12条 所有権移転に伴う登記手続は、第10条の売払金の全額納入を確認後、町長が交付する所有権保存登記承諾書(第3号様式)を基に、申請者自らが自己の負担により行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に使用している書類等は、この訓令に基づくものとみなす。

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北谷町法定外公共物の用途廃止及び売払いに関する事務取扱要綱

平成25年2月26日 訓令第6号

(平成25年2月26日施行)