○北谷町国民健康保険税の減免に関する規則

平成25年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町国民健康保険税条例(昭和47年北谷町条例第68号。以下「条例」という。)第24条第4項の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。

(2) 世帯合計所得金額 同一世帯に属する被保険者のそれぞれの合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の合算額をいう。

(保険税の減免)

第3条 条例第24条第1項第1号の規定による保険税の減免は、次に掲げる区分に応じ、当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額について、それぞれに定めるところにより行う。

(1) 同一世帯に属する被保険者が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき、災害を受けその損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、次の区分により所得割額及び資産割額を減免する。

区分

減免の割合

当該損害金額(保険金又は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価格の10分の3以上10分の5未満の場合

前年中の世帯合計所得金額が300万円以下のとき。

所得割額及び資産割額の2分の1

前年中の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下のとき。

所得割額及び資産割額の4分の1

前年中の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下のとき。

所得割額及び資産割額の8分の1

当該損害金額(保険金又は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価格の10分の5以上の場合

前年中の世帯合計所得金額が300万円以下のとき。

所得割額及び資産割額の10分の10

前年中の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下のとき。

所得割額及び資産割額の2分の1

前年中の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下のとき。

所得割額及び資産割額の4分の1

(2) 災害のため、農作物の減収による損失額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合により案分した額とする。)について、次の区分により減免する。

前年中の世帯合計所得金額

減免の割合

150万円以下の場合

10分の10

150万円を超え300万円以下の場合

10分の8

300万円を超え450万円以下の場合

10分の6

450万円を超え600万円以下の場合

10分の4

第4条 条例第24条第1項第2号の規定による保険税の減免は、世帯内に同号ア及びのいずれにも該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)がある者に対して行う。

2 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらずこれを免除する。

3 旧被扶養者(5割又は7割の減額賦課をされている世帯に属する者を除く。)に係る被保険者均等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 減額賦課前の額の3割

4 旧被扶養者のみで構成される世帯(5割若しくは7割の減額賦課をされている世帯又は特定世帯(地方税法第703条の4第10項第1号の特定世帯をいう。)を除く。)に係る世帯別平等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 減額賦課非該当世帯 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 減額賦課前の額の3割

(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

第5条 条例第24条第1項第3号の規定による保険税の減免は、次に掲げる区分に応じて行う。

(1) 被保険者の失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯であって、世帯合計所得金額の見込額が前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下である場合 当該事由の生じた年度の納期に係る税額のうち、所得割額について次の区分により減免する。

前年中の世帯合計所得金額

所得減少の程度(世帯合計所得見込額前年比)

減免の割合

150万円以下の場合

10分の6を超え10分の7以下の場合

10分の3

10分の5を超え10分の6以下の場合

10分の4

10分の4を超え10分の5以下の場合

10分の5

10分の3を超え10分の4以下の場合

10分の6

10分の2を超え10分の3以下の場合

10分の7

10分の1を超え10分の2以下の場合

10分の8

10分の1以下の場合

10分の9

所得なしの場合

10分の10

150万円を超え300万円以下の場合

10分の6を超え10分の7以下の場合

10分の2

10分の5を超え10分の6以下の場合

10分の3

10分の4を超え10分の5以下の場合

10分の4

10分の3を超え10分の4以下の場合

10分の5

10分の2を超え10分の3以下の場合

10分の6

10分の1を超え10分の2以下の場合

10分の7

10分の1以下の場合

10分の8

所得なしの場合

10分の9

300万円を超え450万円以下の場合

10分の6を超え10分の7以下の場合

10分の1

10分の5を超え10分の6以下の場合

10分の2

10分の4を超え10分の5以下の場合

10分の3

10分の3を超え10分の4以下の場合

10分の4

10分の2を超え10分の3以下の場合

10分の5

10分の1を超え10分の2以下の場合

10分の6

10分の1以下の場合

10分の7

所得なしの場合

10分の8

450万円を超え600万円以下の場合

10分の5を超え10分の6以下の場合

10分の1

10分の4を超え10分の5以下の場合

10分の2

10分の3を超え10分の4以下の場合

10分の3

10分の2を超え10分の3以下の場合

10分の4

10分の1を超え10分の2以下の場合

10分の5

10分の1以下の場合

10分の6

所得なしの場合

10分の7

(2) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該事由の生じた年度の納期に係る税額のうち、当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する所得割額及び被保険者均等割額(その世帯に属する被保険者が当該被保険者1人である場合にあっては、世帯別平等割額を含む。)を免除する。

(3) 被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けた場合 扶助を受けた後に到来する納期に係る保険税を免除する。

(4) 被保険者が債務返済等のため居住用財産を譲渡した場合 保険税のうち当該譲渡所得に係る所得割額を免除する。

(5) その他第1号から第4号までの規定に準ずるものとして町長が認める場合 第1号から第4号までの規定に準じて保険税を減免する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による減免の特例)

第5条の2 条例第24条第1項第3号の規定による保険税の減免は、前条に規定するもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことにより保険税の納付が困難である場合、次の各号に該当する世帯につき、必要と認める者に対して行う。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全ての要件に該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項各号に掲げる世帯で減免が必要と認められるものの減免額は、それぞれ次のとおりとする。ただし、次のいずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 前項第1号に該当する世帯 全部

(2) 前項第2号に該当する世帯 次の又はに定めるところにより算出した減免額

 次の表1で算出した対象保険税の額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額

表1

対象保険税額 (ア)(イ)を乗じて(ウ)で除した額

(ア):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(イ):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額。ただし、減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額とする。

(ウ):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下の場合

全部

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の2

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業等を廃止した場合又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除する。

3 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、条例第23条の2に規定する課税の特例の対象となる者については、前2項の規定による減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合は、次の各号により合計所得金額を算定し、前項の規定による減免を行う。

(1) 前項第2号ア表1の(ウ)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の課税の特例を適用した後の所得を用いること。

(2) 前項第2号ア表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の課税の特例を適用する前の所得を用いること。

4 前3項の規定による減免の対象となる保険税は、次によるものとする。

(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。

(2) 令和2年度相当分の保険税であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

(3) 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するもの

(4) 令和3年度相当分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

(5) 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するもの

(6) 令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

5 前各項の規定による減免の申請期限は、第7条の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 前項第1号に該当する場合 令和3年3月31日

(2) 前項第2号又は第3号に該当する場合 令和4年3月31日

(3) 前項第4号又は第5号に該当する場合 令和5年3月31日

(4) 前項第6号に該当する場合 令和5年12月28日

(減免額の端数計算)

第6条 減免額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(減免の申請期限)

第7条 減免の申請の期限は、調定年度の3月15日までとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第8条 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合は、減免を取消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収する。

2 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる場合は、減免に係る保険税のうち当該事情の生じた後に到来する納期分から減免を取り消す。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北谷町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成25年度以後の年度分の保険税について適用し、平成24年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北谷町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条の2の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北谷町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町国民健康保険税の減免に関する規則

平成25年3月29日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月29日 規則第25号
平成27年3月24日 規則第6号
平成30年5月9日 規則第18号
令和2年7月21日 規則第26号
令和3年5月27日 規則第12号
令和4年5月23日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第12号