○北谷町地域自立支援推進協議会設置規則

平成25年2月19日

規則第4号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、地域における障がい者及び障がい児並びにその家族(以下「障がい者等」という。)への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため、北谷町地域自立支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(2) 北谷町障害福祉計画に係る意見に関すること。

(3) 北谷町障がい者計画の推進に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発、改善等に関すること。

(5) 委託相談支援事業者等の運営評価に関すること。

(6) その他協議会に関する必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 障がい者等

(2) 自治会長

(3) 民生委員・児童委員

(4) 障害福祉サービスに従事する者

(5) 福祉・保健・医療機関に従事する者

(6) 教育機関に従事する者

(7) 雇用機関及び企業に従事する者

(8) 町職員

(9) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第8号に規定する委員は、保健衛生課長、子ども家庭課長、都市計画課長、経済振興課長及び学校教育課長をもって充てるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、第2条各号に掲げる事項の課題を審議する。

2 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 協議会は、第2条に規定する所掌事務について必要な調査、検討等を行わせるため、部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、第3条第1項に規定する委員及びその関係者のうちから協議会において選出する。

3 部会に部会長を置き、部会長は会長が指名する。

4 部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会長は審議の状況及び結果を協議会に報告する。

5 部会長は、必要があると認められるときは、部会の構成員以外の者に対し部会への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 部会の庶務は、次条に定める事務局会議において処理する。

(事務局会議)

第7条 地域の課題を集約し、整理・分析するため、協議会に事務局会議を置く。

2 事務局会議の構成員は、住民福祉部福祉課及び北谷町相談支援事業を実施する事業者とする。

3 事務局会議は、住民福祉部福祉課が定期的に招集し、その会議の進行を務める。

(遵守事項)

第8条 協議会の委員並びに部会及び事務局会議の構成員は、秘密の保持に関する法令等を遵守するとともに、会議において知り得た個人情報については、いかなる理由によっても他人に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に北谷町地域自立支援推進協議会設置要綱(平成20年北谷町訓令第10号)に基づき委嘱又は任命された委員である者は、この規則の規定により委嘱又は任命されたものとみなし、その任期は、北谷町地域自立支援推進協議会設置要綱の規定による任期の残任期間とみなす。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町地域自立支援推進協議会設置規則

平成25年2月19日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年2月19日 規則第4号
平成26年3月19日 規則第7号
平成26年7月24日 規則第16号
平成28年8月30日 規則第22号
令和2年3月16日 規則第5号