○北谷町総合計画条例

平成25年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画の構成及び位置付け並びに策定方針を明らかにし、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、北谷町(以下「町」という。)のまちづくりのための基本的な施策を着実に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 総合計画 町の将来の長期的な展望の下に、町政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針をいう。

(2) 基本構想 町のまちづくりの基本的な理念であり、町の目指す新しい将来像及びまちづくりの目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 町のまちづくりの基本的な計画であり、基本構想における将来像及びまちづくりの目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(構成及び位置付け)

第3条 総合計画は、基本構想及び基本計画で構成する。

2 総合計画は、町の最上位の計画とし、町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(策定方針)

第4条 総合計画は、町の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的見地から策定されなければならない。

2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定されなければならない。

3 総合計画は、町民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、町民との協働によって策定されなければならない。

4 前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(北谷町総合計画審議会)

第5条 町長は、総合計画の策定又は変更に当たっては、あらかじめ、附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する町長の附属機関をいう。)に諮問するものとする。

2 前項の規定による諮問に応じて調査し、及び審議するため、北谷町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(議会の議決)

第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に北谷町総合計画審議会の委員である者は、この条例の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は改正前の北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)等の規定による任期の残任期間とする。

北谷町総合計画条例

平成25年3月28日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)