○北谷町認可外保育施設現物支給事業実施要綱

平成24年11月26日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による設置認可を得ず本町内に設置されている保育施設をいう。以下同じ。)に入所している児童の健やかな発達・発育を促すとともに、認可外保育施設における安全・衛生環境の向上及び入所児童の処遇向上を図るため、予算の範囲内において支給する北谷町認可外保育施設現物支給事業について、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象となる認可外保育施設)

第2条 支給の対象は、次の各号のいずれにも該当する認可外保育施設とする。

(1) 日々保護者の委託を受けて、乳児、幼児又は児童(以下「児童」と総称する。)を保育していること。

(2) 法第59条の2第1項に規定する届出を行っていること。

(3) 従業員の福利厚生のために設置された施設又は企業主導型保育事業実施施設でないこと。

2 次条に規定する支給事業の区分のうち、児童健康診断及び調理員検便については、前項に規定する認可外保育施設で、次の各号のいずれにも該当することを支給の要件として付すものとする。

(1) 保育に従事する者の数(以下「保育従事者数」という。)が、沖縄県認可外保育施設指導監督要綱(以下「指導監督要綱」という。)に規定する指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)に定める配置基準を満たしていること。

(2) 保育従事者数のうち、有資格者(保育士、看護師その他町長が認める資格を有する者をいう。)数が6分の1以上であること。ただし、保育従事者数が8人以下の施設にあっては、有資格者が1人以上であること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき非常災害に対する消防計画が策定されていること。ただし、30人以上の施設にあっては、同条第2項に基づき併せて防火管理者を選任し、所轄消防長又は消防署長に届出を行っていること。

(4) 保育計画のうち、デイリープログラム(日課表)が作成されていること。

(5) 指導監督基準に定める、職員及び児童の状況を明らかにする帳簿が整備されていること。

3 前項に掲げる要件に該当しない認可外保育施設について、町長が必要と認めた場合は、支給の対象とすることができるものとする。

(支給事業の区分及び対象範囲等)

第3条 この事業で現物支給するもの及び対象範囲等は次のとおりとする。

区分

対象範囲

支給内容

児童健康診断

第2条に規定する施設に入所している小学校就学の始期に達するまでの者

(1) 内科健診

(2) ぎょう虫検査

(3) 尿検査

(4) 歯科検査

児童一人当たり、(1)(3)は年2回、(4)は年1回とする。

調理員検便

調理員1人まで

月1回

職員健康診断

保育従事者及び調理担当職員

一人当たり、年1回

2 町長は、前項の現物支給について、それぞれの区分に応じた業者に委託することができる。

(支給の申請)

第4条 この事業における支給の申請は、認可外保育施設の代表者が、北谷町認可外保育施設現物支給(変更)申請書(第1号様式)及び認可外保育施設現物支給対象者数調書(第1号様式の2。以下「対象者数調書」という。)を町長に提出することにより行うものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査の上、決定するとともに当該申請者へ北谷町認可外保育施設現物支給(変更)決定通知書(第2号様式)により通知し、実施するものとする。

(変更の申請等)

第6条 認可外保育施設の代表者は、第4条による申請内容に変更が生じた場合は、申請内容の変更を行うものとする。

2 前項の規定による変更申請及び交付決定の手続は、前2条の規定を準用する。

(人数の確認)

第7条 町長は、認可外保育施設における支給対象者の人数の確認を行うため、年度の途中に対象者数調書及び対象者の名簿の提出を求めることができるものとし、提出を求められた認可外保育施設は、速やかにこれを提出しなければならない。

(支給停止)

第8条 第5条の規定により支給の決定を受けた認可外保育施設が、次の各号のいずれかに該当したときは、町長は当該施設に対する現物支給を停止することができるものとする。

(1) 法第59条の2の5第1項の規定により義務付けられた運営状況の報告を適切に行っていないとき。

(2) 法第59条、国が定める認可外保育施設指導監督の指針及び指導監督要綱に基づき実施される改善指導に対する対応を適切に行っていないとき。

(3) 法第59条の2第2項の規定による廃止若しくは休止の届出があったとき又は廃止若しくは休止の状態にあることを町長が確認したとき。

(4) 第3条に定める対象範囲の者に適正な支給が行われていないと町長が判断したとき。

(5) その他虚偽の申請等による不正な受給が判明したとき。

(調査及び返還)

第9条 町長は、支給事業の決定を受けた認可外保育施設に対して必要な事項を調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査により虚偽の申請等による不正な受給であることが判明したときは、当該施設への支給決定を取り消し、事業に要した費用の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年告示第120号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年告示第181号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町認可外保育施設現物支給事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第221号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町認可外保育施設現物支給事業実施要綱

平成24年11月26日 告示第113号

(令和2年11月18日施行)