○北谷町選挙管理委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成24年3月15日

選管告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、北谷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する選挙時における事務(以下「事務」という。)の補助執行について、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務及び補助職員)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を当該各号に定める町長の補助機関である職員に補助執行させるものとする。

(1) 投票管理者の調整に関する事項

総務部総務課に所属する職員

(2) 選挙人名簿の調製及び投票所入場券の作成に関する事項並びに投開票の速報等に関する事項

総務部情報政策課に所属する職員

(3) 立候補者の受付に関する事項

町長の事務部局の職員

(4) ポスター掲示場の設置及び撤去に関する事項

町長の事務部局の職員

(5) 投票所への機材の配送及び撤収に関する事項

町長の事務部局の職員

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

北谷町選挙管理委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成24年3月15日 選挙管理委員会告示第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年3月15日 選挙管理委員会告示第5号