○北谷町消費生活相談業務実施要綱

平成24年3月16日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費者と事業者間の交渉力、情報量等の格差に鑑み、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するとともに、その自立を支援し、もって町民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とした消費生活相談業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、消費者安全法(平成21年法律第50号)の定めるところによる。

(消費生活相談業務)

第3条 消費生活相談業務は、消費生活に関する苦情、相談等を受付し、その処理を行うものとする。

(相談員)

第4条 消費生活相談業務を行うため消費生活相談員を置くことができる。

2 相談員は、次の各号のいずれかの資格を有する者又はこれらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者とする。

(1) 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

(2) 財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

(3) 財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

(利用者の範囲)

第5条 消費生活相談窓口を利用できる消費者は、原則として次に掲げるものとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町で商品又はサービスの契約をした者

(3) 本町の物産を購入又は利用した者

(4) 本町に所在する事業所に勤務している者

(消費生活相談業務委託)

第6条 町長は、消費生活相談業務を外部に委託することができる。

(秘密保持義務)

第7条 相談員は、その職務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 消費生活相談業務に係る庶務は経済振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町消費生活相談業務実施要綱

平成24年3月16日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年3月16日 告示第23号
平成26年3月31日 告示第39号
令和2年3月16日 告示第29号