○北谷町健康診査等実施要綱

平成24年2月21日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、北谷町が実施する健康診査等に関し必要な事項を定め、生活習慣病等疾病の予防及び早期発見に努めることにより、町民の健康増進を図ることを目的とする。

(種類及び検査項目等)

第2条 町が実施する健康診査等の種類及び検査項目等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条及び第24条の規定に基づき実施する健康診査等については、別表第1のとおりとする。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康診査等については、別表第2のとおりとする。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づき実施する結核に関する健康診断については、別表第3のとおりとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町が実施する健康診査等については、別表第4のとおりとする。

(対象者)

第3条 健康診査等の対象者は、受診時において町内に住民登録がある者で、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定めるものとする。

(健康診査等の実施)

第4条 健康診査等は、町と委託契約を締結した健康診査等実施機関において実施するものとする。

2 健康診査等の実施回数及び実施方法は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4のとおりとする。

(費用の徴収及び額)

第5条 健康診査等を行ったときは、その健康診査等を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から健康診査等に要する費用の一部を徴収する。

2 前項の費用の額は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4のとおりとする。

(費用の免除)

第6条 費用の免除については、別表第2のとおりとする。

(費用の還付)

第7条 既納の費用は、還付しない。ただし、正当な理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第62号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

種類

検査項目等

対象者

実施回数

実施方法

費用の徴収額

特定健康診査

既往歴(服薬歴及び喫煙習慣調査を含む。)・自覚症状及び他覚症状・身長・体重・腹囲測定・BMI測定・血圧測定・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・尿検査のほか厚生労働大臣が定めるもの

当該年度内における国民健康保険加入者であって、40歳以上の者(ただし、妊産婦その他厚生労働大臣が定める者を除く。)

年1回

個別健診

無料

集団健診

無料

特定保健指導

動機付け支援

積極的支援

その他の保健指導

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)のとおり

随時

個別支援

無料

グループ支援

無料

二次健診

動脈硬化検査・75g糖負荷検査・腎機能検査

北谷町特定健康診査・特定保健指導に係る二次健診実施要項のとおり

年1回

個別健診

無料

※対象年齢の考え方は年度年齢とする。

別表第2(第2条、第3条、第4条、第5条、第6条関係)

種類

検査項目等

対象者

実施回数

実施方法

費用の徴収額

費用の免除

健康診査

既往歴(服薬歴及び喫煙習慣調査を含む。)・自覚症状及び他覚症状・身長・体重・腹囲測定・BMI測定・血圧測定・肝機能測定・血中脂質検査・血糖検査・尿検査のほか厚生労働大臣が定めるもの

40歳以上の者であって生活保護世帯に属する者等

年1回

個別健診

無料


集団健診

無料

健康診査保健指導

動機付け支援

積極的支援

その他の保健指導

特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)に準ずる。

随時

個別支援

無料

グループ支援

無料

二次健診

動脈硬化検査・75g糖負荷検査・腎機能検査

北谷町特定健康診査・特定保健指導に係る二次健診実施要項のとおり

年1回

個別健診

無料

肺がん検診

問診・胸部エックス線検査

40歳以上の者

年1回

個別検診

500円

集団検診

無料

喀痰細胞診

胸部エックス線検査を受けた者のうち、喫煙指数600以上かつ50歳以上の者

年1回

個別検診

1,000円

集団検診

無料

大腸がん検診

問診・便潜血検査

40歳以上の者

年1回

個別検診

500円

集団検診

無料

胃がん検診

問診・胃部エックス線検査

40歳以上の者

年1回

個別検診

2,000円

集団検診

無料

問診・胃内視鏡検査

50歳以上の者

2年に1回

個別検診

2,000円に、各医療機関が設定した胃内視鏡検査費用から胃部エックス線検査の委託料を差し引いた金額を加えた金額

乳がん検診

問診・乳房エックス線検査

40歳以上の女性

2年に1回

個別検診

無料

1 生活保護を受けている者

2 町民税非課税世帯に属する者

3 70歳以上の者

4 65歳~69歳の者のうち後期高齢者医療被保険者証保持者

5 その他町長が特別な事情があると認める者

子宮頸がん検診

問診・視診・子宮頸部の細胞診及び内診

20歳以上の女性

2年に1回

個別検診

無料

骨粗しょう症検診

問診・骨密度測定検査

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳となる女性

年1回

集団検診

500円

歯周疾患検診

問診・歯周組織検査

40歳、50歳、60歳及び70歳の者

年1回

個別検診

無料

肝炎ウイルス検診

問診・C型肝炎ウイルス検査・HBs抗原検査

1 40歳となる者

2 41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない者

40歳以上で1回

集団検診

700円

1 生活保護を受けている者

2 町民税非課税世帯に属する者

3 70歳以上の者

4 65歳~69歳の者のうち後期高齢者医療被保険者証保持者

5 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者

6 その他町長が特別な事情があると認める者

※対象年齢の考え方は年度年齢とする。

別表第3(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

種類

検査項目等

対象者

実施回数

実施方法

費用の徴収額

結核に関する健康診断

問診・胸部エックス線検査

1 65歳以上の者

2 40歳~64歳の者のうち町長が認める者

年1回

個別健診

肺がん検診と同時実施のため無料

集団健診

3 19歳~39歳の者のうち町長が認める者

年1回

集団健診

無料

※対象年齢の考え方は年度年齢とする。

別表第4(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

種類

検査項目等

対象者

実施回数

実施方法

費用の徴収額

健康診査

心電図検査

1 40歳~74歳の当該年度内における国民健康保険加入者であって、別表第1の特定健康診査において厚生労働大臣が定める心電図検査の対象とならなかった者

2 40歳~74歳の生活保護世帯に属する者等であって、別表第2の健康診査において厚生労働大臣が定める心電図検査の対象とならなかった者

年1回

集団健診

無料

既往歴(服薬歴及び喫煙習慣調査を含む。)・自覚症状及び他覚症状・身長・体重・腹囲測定・BMI測定・血圧測定・肝機能測定・血中脂質検査・血糖検査・尿検査のほか厚生労働大臣が定めるもの

1 19歳~39歳の者

2 その他町長が認める者

年1回

個別健診

無料

集団健診

無料

健康診査保健指導

動機付け支援積極的支援その他の保健指導

北谷町 生活習慣病予防事業実施要項のとおり

随時

個別支援

無料

ブループ支援

無料

二次健診

動脈硬化検査・75g糖負荷検査・腎機能検査

北谷町 特定健康診査・特定保健指導に係る二次健診実施要項のとおり

年1回

個別健診

無料

※対象年齢の考え方は年度年齢とする。

北谷町健康診査等実施要綱

平成24年2月21日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)