○北谷町地球温暖化防止実行計画推進委員会設置要綱

平成24年8月29日

訓令第18号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3の規定に基づき、北谷町地球温暖化防止実行計画(以下「実行計画」という。)の推進等を行うため、北谷町地球温暖化防止実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の推進に関すること。

(2) 実行計画の点検・見直しに関すること。

(3) 計画全体及び取組状況の管理並びに評価に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は住民福祉部長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、建設経済部長、教育委員会教育部長、上下水道部長及び議会事務局長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(点検・研究部会)

第6条 委員会に第2条に規定する事項の調査等を行わせるため、点検・研究部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部会長は保健衛生課長をもって充てる。

4 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

5 部会の会議については、前条の規定を準用する。

6 部会は、実行計画に基づく削減状況の点検等を行い、委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第24号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

役職名

総務課長

企画財政課長

福祉課長

保健衛生課長

都市計画課長

土木課長

経済振興課長

観光課長

教育総務課長

上下水道課長

議会事務局議事課長

北谷町地球温暖化防止実行計画推進委員会設置要綱

平成24年8月29日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年8月29日 訓令第18号
平成26年3月19日 訓令第8号
令和元年12月6日 訓令第24号
令和2年3月16日 訓令第5号