○北谷町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成23年4月26日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、北谷町企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 北谷町企業職員の勤務時間、休日及び休暇については、次条に規定するもののほか北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)の例による。

(年次有給休暇の時季指定)

第3条 公営企業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、年次有給休暇(年次有給休暇の日数が10日以上付与された企業職員に限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を付与した日から1年以内の期間に、企業職員ごとにその時季を定めることにより取得させなければならない。この場合において、管理者は、あらかじめ企業職員の意見を聴取し、その意見を尊重するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)において、当該取得した年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

北谷町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成23年4月26日 水道事業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成23年4月26日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第2号