○北谷町妊産婦・新生児訪問指導事業実施要綱

平成23年12月14日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条の規定に基づき、出産後28日未満の産婦及び身体的な問題や精神的に不安を抱える妊婦(以下「妊産婦」という。)への訪問並びに生後28日未満の乳児(以下「新生児」という。)の発育、生活環境、疾病予防等育児上必要な事項について指導又はその相談に応じるための訪問(以下「訪問指導」という。)を実施することにより、妊産婦及び新生児の健康の保持増進と母子保健の向上を図ることを目的とする。

(事業の対象)

第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する妊産婦及び新生児で、家庭訪問による保健指導が必要と認められるものとする。

(事業の委託)

第3条 町長は、事業の一部を委託することができる。

(事業の内容)

第4条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、保健師又は助産師とし、次に掲げる指導を実施するものとする。

(1) 妊娠及び出産における母子の健康状態の把握及び指導

(2) 妊娠、出産及び育児における母親の精神面の把握及び指導

(3) 新生児の発育状態の把握及び指導

(4) 栄養の摂取等に関する指導

(5) その他妊娠及び出産等に関する指導

(訪問の時期及び回数)

第5条 訪問は、対象の妊産婦及び新生児に対し、1回訪問することを原則とする。ただし、継続指導の必要がある場合はその限りでない。

(事業の報告等)

第6条 訪問者は、対象家庭を訪問したときは、速やかに訪問の内容を保健衛生課へ報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 訪問者は、対象家庭の身上その他の事業実施上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(ケース対応会議)

第8条 訪問により特に個別の対応が必要と認められる対象家庭については、必要に応じ、関係者によるケース会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

北谷町妊産婦・新生児訪問指導事業実施要綱

平成23年12月14日 告示第86号

(平成27年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成23年12月14日 告示第86号
平成27年5月7日 告示第57号