○北谷町スポーツ推進審議会運営規則

平成23年12月26日

教委規則第9号

北谷町スポーツ振興審議会運営規則(平成11年北谷町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町スポーツ推進審議会に関する条例(平成23年北谷町条例第16号)第6条の規定に基づき、北谷町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

4 会長は、会議における審議の参考に供するため必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北谷町スポーツ振興審議会運営規則第2条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第2条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

北谷町スポーツ推進審議会運営規則

平成23年12月26日 教育委員会規則第9号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月26日 教育委員会規則第9号