○北谷町スポーツ推進審議会に関する条例

平成23年12月26日

条例第16号

北谷町スポーツ振興審議会に関する条例(平成11年北谷町条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、北谷町のスポーツ推進に関する重要事項を調査審議し答申及び建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) スポーツに関する学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の北谷町スポーツ振興審議会に関する条例第4条の規定により委嘱又は任命された北谷町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により委嘱又は任命された者は審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

北谷町スポーツ推進審議会に関する条例

平成23年12月26日 条例第16号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月26日 条例第16号