○北谷町暴力団排除に関する条例

平成23年9月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、沖縄県内において暴力団員による不当な行為が県民生活に不当な影響を及ぼしている現状に鑑み、暴力排除活動に関し、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力排除活動に関する施策等を定めることにより、町民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより町民生活又は事業活動に生じた影響を排除するための活動をいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民等の協力を得るとともに、県、他の市町村その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民は、町が推進する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる不当な影響の排除に取り組むとともに、町が実施する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団員による不当な行為に関する情報を得たときは、当該情報を町又は警察その他関係機関に提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第5条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業が、暴力団員による不当な行為を助長することとならないよう、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第6条 町は、町民等が安心して暴力排除活動に取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第7条 町は、暴力排除活動に関し、町民等への知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育)

第8条 町は、青少年に対し、暴力団員による不当な行為を受けないようにするための教育、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(利益供与の禁止)

第9条 町民は、暴力団の威力を利用することにより暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

北谷町暴力団排除に関する条例

平成23年9月29日 条例第11号

(平成23年10月1日施行)