○北谷町まちづくり町民会議設置要綱

平成23年7月25日

告示第54号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、北谷町の総合的なまちづくりの基本方向を示す北谷町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定をするに当たり、町民と協働して推進することを目的として、北谷町まちづくり町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 町民会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 北谷町のまちづくりへの意見、提案等に関すること。

(2) その他総合計画の策定に関し、必要な事項を検討すること。

(組織)

第3条 町民会議は、町民委員24名以内及び町職員委員16名以内で組織する。

2 町民委員は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、公募等により町長が選考し、委嘱する。

(1) 町内に在住、在勤又は在学する者であること。

(2) 16歳以上であること。

(3) 北谷町のまちづくりに関心があること。

(4) 月2回程度の会議に出席できること。

(5) 町民会議の趣旨を理解して協力できること。

3 町職員委員は、北谷町総合計画策定委員会設置規程(平成2年北谷町訓令第17号)第4条第2項に規定する総合計画策定部会の委員をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表及び副代表)

第5条 町民会議に代表及び副代表を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 代表は、会務を総理し、町民会議を代表する。

3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、代表が招集し、代表が議長となる。

(部会)

第7条 町民会議に部会を置く。

2 委員は、いずれかの部会に属するものとする。

3 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が代表者の同意を得て定める。

(庶務)

第8条 町民会議に関する庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、町民会議の運営について必要な事項は、代表者が会議に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

北谷町まちづくり町民会議設置要綱

平成23年7月25日 告示第54号

(平成23年7月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年7月25日 告示第54号