○北谷町浮魚礁管理規程

平成23年3月11日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)に基づく漁港漁場整備事業により設置した浮魚礁(以下「浮魚礁」という。)の適正かつ効果的な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(浮魚礁の名称及び位置)

第2条 浮魚礁の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(浮魚礁の維持管理等)

第3条 町長は、浮魚礁の効果的かつ円滑な利用を図るため、浮魚礁の設置状況及び利用状況について必要な調査を行うものとする。

(浮魚礁の利用)

第4条 浮魚礁の利用については、北谷町漁業協同組合の利用を他の者の利用に優先するものとする。

2 浮魚礁を利用する者は、操業に当たっては、漁業法(昭和24年法律第267号)、沖縄県漁業調整規則(昭和47年規則第143号)、海区漁業調整委員会の指示その他関係法令を遵守しなければならない。

(管理の委託)

第5条 町長は、次に掲げる業務については、北谷町漁業協同組合に委託することができる。

(1) 浮魚礁の設置状況及び利用状況の把握に関する業務

(2) その他浮魚礁の管理に関し必要な業務

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

完成年度

位置

北谷町1号

平成21年度

北谷町西沖

北谷町2号

平成21年度

北谷町西沖

北谷町浮魚礁管理規程

平成23年3月11日 告示第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成23年3月11日 告示第19号