○北谷町後期高齢者医療被保険者葬祭費助成金交付規則

平成23年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、後期高齢者医療制度により支給される葬祭費と他の医療制度により支給される葬祭費との差額の全部又は一部を助成することにより、葬祭を行った者の経済的負担の軽減を図り、もって町民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「被保険者」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者で、かつ、北谷町に住所を有する者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、死亡した被保険者の葬祭を行った者とする。

(助成額)

第4条 葬祭費の助成額は、被保険者1人につき2万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 葬祭費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町後期高齢者医療被保険者葬祭費助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、葬祭費助成金の交付に対する決定を北谷町後期高齢者医療被保険者葬祭費助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為によって葬祭費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費分から適用する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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北谷町後期高齢者医療被保険者葬祭費助成金交付規則

平成23年3月10日 規則第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月10日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第31号