○北谷町公益通報委員会設置要綱

平成23年3月31日

訓令第12号

(設置)

第1条 北谷町公益通報に関する規程(平成23年北谷町告示第29号)に規定される公益通報の取扱いに当たって、特に処理が困難な事項を協議し、及び調整するため、北谷町公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人で組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 住民福祉部長

(4) 建設経済部長

(5) 教育委員会教育部長

(6) 上下水道部長

(7) 議会事務局長

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議の非公開)

第5条 委員会の会議は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補足)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町公益通報委員会設置要綱

平成23年3月31日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 公益通報
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第12号
平成29年3月28日 訓令第8号
令和2年3月16日 訓令第5号