○北谷町一般旅券事務処理要綱

平成23年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請受理及び交付等に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、北谷町住民福祉部住民課において取り扱う。

(取扱時間)

第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号第3号及び第4号に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(取扱業務)

第4条 旅券事務の取扱業務は、次に掲げるものとする。

(1) 一般旅券の発給

(2) 一般旅券査証欄の増補

(3) 一般旅券の紛失の届出

(申請の対象者)

第5条 一般旅券の申請を行うことができる者は、北谷町に住所又は居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

一般旅券(記載事項変更旅券を含む。)の発給

10日

一般旅券の査証欄の増補

6日

一般旅券の紛失等の届出に伴う新規発給

10日

2 前項の場合において、午後4時30分以降の申請については翌日取扱いとし、標準処理期間に1日を加算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず申請を受理した後に、申請内容を補正した場合は、補正のために要した日数は標準処理期間に算入しないものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第25号)

この告示は、平成26年3月20日から施行する。

北谷町一般旅券事務処理要綱

平成23年3月30日 告示第27号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年3月30日 告示第27号
平成26年3月19日 告示第25号