○北谷町議会政務活動費の交付に関する規程

平成21年12月22日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町議会政務活動費の交付に関する条例(平成21年北谷町条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条に規定する政務活動費の交付申請は、政務活動費交付申請書(第1号様式)によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条に規定する政務活動費の交付決定は、政務活動費交付決定通知書(第2号様式)によるものとする。

(交付請求)

第4条 条例第7条第1項に規定する政務活動費の交付請求は、政務活動費交付請求書(第3号様式)によるものとする。

(収支報告)

第5条 条例第8条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(第4号様式)によるものとする。

(証拠書類の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、領収証等の証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該収支報告書の対象期間の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

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北谷町議会政務活動費の交付に関する規程

平成21年12月22日 議会訓令第1号

(平成25年3月1日施行)