○北谷町新川墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年6月14日

規則第18号

(使用者の資格範囲)

第2条 条例第5条に規定する住所を有する者とは、申請時において1月以上本町に居住し、引き続き住所を有する者でなければならない。

2 条例第5条ただし書に規定する特別の理由があると認める者とは、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 本町に本籍を有する者であること。

(2) 条例第14条に規定する祭祀の承継者であること。

(3) 町が施行する事業等に起因し、墳墓の移転を必要とする者であること。

(使用者の公募)

第3条 条例第6条の規定による墓地使用申込者の公募は、場所、区画数、使用料の額、申込期間その他必要な事項を公示して行うものとする。

2 条例第7条の規定による抽選は、公開方式をもって行う。

(使用許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 碑石形象類を建設するため、墓地の使用の許可を受けようとする者は、前項のほか、趣意書、図面及び設計書を添え、町長の承認を得なければならない。

3 第2条第2項に該当する者が申請するときは、本町に住所を有する代理人を選定することができる。

(使用の許可)

第5条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可書(第2号様式)を交付するとともに、墓地使用台帳(第3号様式)に記載し、保管するものとする。

(使用場所の設備制限)

第6条 墳墓及びこれに類する設備の高さは2.8メートル以内とし、囲障の高さは0.8メートル以内とする。この場合において、設備の高さとは、地盤面から設備の最高部までをいう。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、前項の制限を超えることができる。

(工事の許可)

第7条 使用者は、条例第8条第1項に規定する墳墓等工作物の設置若しくは改造等の工事を行うときは、墳墓等工事許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合は、墳墓の管理上必要な条件を付して墳墓等工事許可書(第5号様式)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、墳墓等の工事に着手したとき又は工事が完了したときは、墳墓等工事(着手・完了)(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、使用許可を受けた墓地内を常に清潔に保ち、設置した墳墓、植木等が倒壊又は破損したとき若しくはそのおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。

(納骨等の手続き)

第9条 使用者が納骨又は改葬しようとするときは、墓地使用許可書に火葬許可証若しくは改葬許可証を添えて町長に届けなければならない。

(使用料の分割納付)

第10条 条例第11条第2項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 生活困窮者が使用するとき。

(2) 町が施工する事業等に起因し、墳墓の移転を必要とする者が使用するとき。

2 前項の規定に該当する者が分割納付を行おうとするときは、墓地使用料分割納付申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 分割納付に係る期間は5年以内とし、納付回数は60回までとする。

(決定通知)

第11条 町長は使用料の分割納付の決定を行ったときは、墓地使用料分割納付決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を申請しようとする者は、墓地使用料還付申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用権承継の申請)

第13条 条例第14条の規定により、墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地使用承継許可申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(墓地の返還)

第14条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(第11号様式)に墓地使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(記載事項の変更)

第15条 使用者又は代理人が住所、氏名等を変更したとき又は代理人の変更等使用許可書の記載事項に変更が生じた場合は、墓地使用許可書変更届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(公示)

第16条 町長は、条例第20条の規定により、遺骨の改葬及び墳墓等の工作物の撤去をしようとするときは、その2月前までにその旨を告示するものとする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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北谷町新川墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年6月14日 規則第18号

(平成22年9月15日施行)