○北谷町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年5月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、町の職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の総括)

第2条 町長は、子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(事務の取扱い)

第3条 事務の取扱いについては、北谷町子ども手当事務取扱規則(平成22年北谷町規則第11号)の規定(第8条の規定を除く。)の例による。

(支払日)

第4条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第9条に規定する休日に当たるとき、若しくは町長が特に別の事情があると認めた場合は、支払日を繰り上げることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

北谷町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年5月31日 規則第16号

(平成23年4月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成22年5月31日 規則第16号
平成23年4月22日 規則第16号