○北谷町総合評価落札方式試行要綱

平成22年3月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町が発注する建設工事において、工事の品質確保を目的として、価格に加えて入札参加資格者の技術力及び地域貢献度を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 総合評価方式とは、価格及びその他の条件が町にとって最も有利なものをもって申し込みした者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第3条 総合評価方式の試行の対象とする工事は、指名競争入札に付する工事で、次のいずれかに該当するもののうちから、北谷町建設工事等指名業者選定委員会の議を経て決定するものとする。

(1) 国庫補助事業であること。

(2) 5千万円以上の工事であること。

(3) 技術的な工夫の余地が大きい工事であること。

(学識経験者の意見聴取)

第4条 総合評価方式を実施するに当たっては、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ学識経験を有する2人以上の者の意見を聴かなければならない。この場合において、落札決定時にも意見聴取する必要があるとの意見があったときは、落札決定時において再度意見を聴かなければならない。

(評価項目等)

第5条 総合評価方式における評価項目等について、別表を標準として、入札ごとに定める。

(評価値の算出方法等)

第6条 評価値は、次により算出する。

(1) 評価値=(技術評価点÷入札価格)×定数(1,000,000)

2 技術評価点は、次により算出する。

(1) 技術評価点=標準点(100点)+加算点

 標準点は100点とし、入札参加者の提出された技術資料が適正である場合に100点を与える。

 加算点は、最高28点とし、提出された技術資料に基づき、別表1の評価項目及び評価基準により、企業の施工能力等を評価してその得点合計を加算点として与える。

(入札に関する通知)

第7条 町長は、総合評価方式により入札を行おうとするときは、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 総合評価方式により実施すること。

(2) 総合評価の方法及び落札者の決定方法

(3) 評価値の算出を行うための資料の提出を求めること及びその提出期日等

(4) その他必要と認める事項

(資料の提出等)

第8条 入札参加者は、前条第3号に規定する提出期日までに、総合評価に係る資料を提出しなければならない。

2 総合評価に係る資料を提出しない者の行った入札は、無効とする。

3 提出された総合評価に係る資料の訂正及び差し替えは、認めない。

(落札者の決定)

第9条 総合評価方式における落札者は、入札金額が予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内にある者のうち、評価値が最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を落札者とせず、入札価格が予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内である他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

(1) その者の申し込みに係る価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適切であると認められるとき。

2 前項の規定による落札者となるべき者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

(秘密の保持)

第10条 この要綱に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。

(評価結果の公表)

第11条 町長は、第9条第1項及び第2項の規定により決定した落札者と契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を閲覧に供するものとする。

(1) 契約の相手方の商号又は名称及び所在地

(2) 入札者の入札価格

(3) 入札者の評価の状況

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

北谷町総合評価落札方式試行要綱

平成22年3月1日 訓令第9号

(平成22年4月1日施行)