○北谷町私道の整備に関する条例施行規則

平成21年12月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町私道の整備に関する条例(平成21年北谷町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により助成金の申請をする場合は、申請者(申請者が複数の場合は、その中から定められた代表者。以下同じ。)は私道整備工事助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地使用承諾書(第2号様式)

(2) 土地の登記簿謄本及び公図

(3) 印鑑登録証明書

(4) 施工図

(5) 維持管理計画書

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第3条 町長は、条例第5条に規定する整備基準に基づき、助成金を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、私道整備工事助成金交付決定(内示)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(工事の委託)

第4条 申請者は、前条に規定する通知を受けた後、条例第6条第2項の規定により、工事を町に委託する場合は、工事代行依頼書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により依頼を受けた場合には、工事代行承諾書(第5号様式)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、工事代行に当たって、申請者負担額が生じる場合は、その負担額の納付を確認した後、工事に着手するものとする。

(着手届)

第5条 申請者が工事を行う場合は、交付決定通知を受けた日から14日以内に工事着手届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(届出事項)

第6条 申請者が工事を行う場合において、次に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。

(1) 工事を変更しようとする場合

(2) 工事が予定期間内に完了しない場合

(3) 工事を中止する場合

(4) 工事の遂行が困難となった場合

(5) 工事を廃止しようとする場合

(工事に関する指示)

第7条 町長は、工事が交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これらに従って工事を遂行すべきことを命ずることができる。

(完了検査)

第8条 申請者は、工事が完了したときは、町職員立会のもとで完了検査を実施し、その結果を私道整備事業完了検査報告書(第7号様式)により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、工事完了後、私道整備工事実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の確定通知)

第10条 町長は、交付すべき助成金の額を確定したときは、私道整備工事助成金確定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 申請者は、前条の通知を受けたときは、速やかに私道整備工事助成金交付請求書(第10号様式)により、町長に助成金を請求しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町私道の整備に関する条例施行規則

平成21年12月1日 規則第22号

(平成21年12月1日施行)